昭和42(し)64 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者の付審判請求事件について、昭和四二年一〇月九日高松高等裁判所がした 抗告棄却の決定に対し、同人から抗告の申立があつたが、右申立にはなんら具体的 な理由が付されてなく、また、抗告提起期間内に理由書

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判決文本文353 文字)

右の者の付審判請求事件について、昭和四二年一〇月九日高松高等裁判所がした 抗告棄却の決定に対し、同人から抗告の申立があつたが、右申立にはなんら具体的 な理由が付されてなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もない。よつて、刑 訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す る。          主    文      本件抗告を棄却する。   昭和四二年一一月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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