【DRY-RUN】右の者の付審判請求事件について、昭和四二年一〇月九日高松高等裁判所がした 抗告棄却の決定に対し、同人から抗告の申立があつたが、右申立にはなんら具体的 な理由が付されてなく、また、抗告提起期間内に理由書
右の者の付審判請求事件について、昭和四二年一〇月九日高松高等裁判所がした 抗告棄却の決定に対し、同人から抗告の申立があつたが、右申立にはなんら具体的 な理由が付されてなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もない。よつて、刑 訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す る。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和四二年一一月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 1 -
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