昭和50(あ)2473 暴行、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人泉弘之の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、右は、

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判決文本文768 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人泉弘之の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、右は、原審で なんら主張・判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、同第二点の一は、 憲法三八条一項、三一条違反をいうが、原判決は、被告人の捜査段階における供述 態度を量刑の一資料としたにとどまり、被告人に不利益な供述を強要したものでも、 また、ことさらに不利益を科したものでもないことが判文上明らかであるから、論 旨は前提を欠き、同第二点の二は、憲法三一条、三九条違反をいうが、記録によれ ば、原判決は起訴されていない犯罪事実を実質上処罰する趣旨のもとに被告人に重 い刑を科したものとは認めることができないから、論旨は前提を欠き、同第二点の 三のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にして適切でな く、また、憲法三一条、三九条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五一年五月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -        裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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