本件は、農地委員会が未墾地の買収計画を立てる際に、未墾地の所有者が開墾の意思を示した場合でも、その意思に拘束されないかが争点となった。裁判所は、自作農創設特別措置法の趣旨に基づき、農地委員会は諸般の事情を考慮し、最も適当と認める決定を行うことができると判断した。このため、所有者の意思に反する見解は採用されず、上告理由は認められなかった。最終的に、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担となる結論が示された。
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 上告代理人小野崎正明の上告理由(後記)について。 理由 農地委員会が未墾地買収計画を立てるについては、未墾地の所有者が自ら開墾する意思を表明したからといつて、必ずしもこれに拘束されるものではなく、自作農創設特別措置法の趣旨目的に基き諸般の事情を考量し、もつとも適当と認めるところに従つて決定をすることができると解すべきものである。従つてこの趣旨と反対の見解による論旨第一点第二点はいずれも採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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