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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意第一点乃至第三点について。所論、違憲論の理由のないことは、既に当裁判所判例(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決)の示すところによつて、明らかである。その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の事由に該当しないから、上告の適法な事由とならない。弁護人酒井亥之松の上告趣意について。所論は、原判決の量刑を不当とするものであつて、上告の適法な理由とならない。なほ、本件において刑訴四一一条に該当する事由もみとめられない。よつて、同法四〇八条一八一条を適用し、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。昭和二六年四月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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