本件は、酒税法に基づく規定が朝鮮人と日本人に対して平等に適用されるかどうかが争点となった事件である。上告人側は、酒税法の適用に人種的差別が存在すると主張し、違憲であると訴えた。しかし、最高裁判所は、酒税法の適用において人種的差別は存在しないと判断し、上告人の主張には証拠がないとした。裁判所は、法律の適用において人種に基づく差別がないことを確認し、上告を棄却する結論に至った。この判決は、法律の平等適用の原則を再確認するものであり、特定の人種に対する差別が法的に認められないことを強調している。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牧野芳夫同藤井英男の上告趣意について、酒税法一四条(所論一六条は本件には関係がない)および六〇条は、朝鮮人たると日本人たるとを問わず適用され、その間何ら人種的に差別をしていないばかりでなく、本件において所論の如き人種的差別がなされたと認むべき証拠は全く存しない。従つて、所論違憲論はいずれもその前提を欠くものであつて、到底採用することを得ない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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