【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠藤雄司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本 件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠藤雄司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本 件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年五月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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