本件は、上告人が刑事訴訟法に基づき上告を行った事案であり、争点は判例違反と事実誤認、法令違反の主張に関するものである。上告人の弁護人は、引用した判例が本件とは異なる事案であることを指摘し、上告理由として不適切であると主張した。しかし、裁判所は、上告理由が刑訴法405条に該当しないと判断し、事実誤認や単なる法令違反の主張も同様に受け入れられないと結論づけた。最終的に、最高裁判所は上告を棄却し、原判決を支持することとなった。これにより、上告人の主張は認められず、原判決が確定する結果となった。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠藤雄司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一- 1 -
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