昭和58(し)2 再審請求事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、判例違反をいう点の実質は、申立人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証

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判決文本文509 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、判例違反をいう点の実質は、申立人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定 の判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、同法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。  なお、記録によれば、申立人提出にかかる証拠の明白性を否定して本件再審請求 を棄却すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和六二年二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 1 -

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