【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、判例違反をいう点の実質は、申立人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、判例違反をいう点の実質は、申立人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定 の判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、同法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。 なお、記録によれば、申立人提出にかかる証拠の明白性を否定して本件再審請求 を棄却すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和六二年二月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 林 藤 之 輔 - 1 -
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