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裁判年月日・裁判所
昭和26年4月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、上告理由が刑事訴訟法405条に該当しないとの判断が下された。弁護人と被告人は、上告趣意を提出したが、裁判所はその内容を精査した結果、上告理由として認められないと結論付けた。また、刑事訴訟法411条に基づく適用も否定され、最終的に未決勾留日数の一部を本刑に通算することが決定された。判決は裁判官全員の一致した意見により支持され、上告は棄却された。これにより、被告人に対する刑の執行が進められることとなった。

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判決文本文238 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇を本刑に通算する。 理由 弁護人吉永嘉吉および被告人本人の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号刑法二一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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