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昭和51(あ)748 業務上失火

裁判所

昭和51年12月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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163 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人湯本岩夫の上告趣意は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五十一年十二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光

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