⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(す)492 恐喝、脅迫被告事件につきなした上告棄却の決定に対する刑訴五〇一条による解釈の申立

昭和29(す)492 恐喝、脅迫被告事件につきなした上告棄却の決定に対する刑訴五〇一条による解釈の申立

裁判所

昭和29年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和29(あ)2791

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

180 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る