裁判所
昭和29年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和29(あ)2791
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主文 本件申立を棄却する。理由 上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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