昭和23(オ)47 村長選挙当選確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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本件は、選挙における投票の有効性が争われた事案である。上告人は、投票者が候補者名を誤って記載し、後に訂正したことから、その投票が無効であると主張した。主要な争点は、投票者の意思をどのように解釈するかであり、裁判所は、投票者が不慣れであったために誤記載が生じたが、訂正の意図があったことを認定した。原審は、投票者の意思を重視し、投票を有効と判断した。最高裁判所はこの判断を支持し、上告を棄却した。結果として、投票者の意思を尊重する選挙制度の趣旨に基づき、投票は有効とされた。

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判決文本文925 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松井道夫の上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。 問題となつた投票に付き其投票者が如何なる意思であつたかを審査する為めに投票者が何人であつたかを調べることが許されないことは所論の通りである。原審も右の様な事迄許されるという趣旨ではない、投票紙自体の記載体様其他選挙当時の諸般の事情等から見て、本件係争の二票は選挙人が不慣れの為め、初め記載の場所を間違えて候補者の氏名を記載したが後でそれに気付いて、これを訂正する目的で、正規の場所即候補者氏名記載欄に再び記載したもので、他意あるものではないと認定したものであることは、原判文上明である、而して右の様な資料によつて右の様な認定が為し得られる場合には、其投票を有効のものと解すべきであるとの原審の見解は相当である、此見解は従来大審院及行政裁判所でも採つて来た処であつて、今尚更めなければならないものとは思えない。論旨はこれと反対の意見を主張するもので、一理ないではないが、現下の吾国選挙の実情等に徴し、やはり従来の様に選挙人の意思を重んじ本件投票程度のものは他意なきものと認め得る以上、有効とした方が多数者の意思を尊重する選挙制度の趣旨に合するものと思はれる、尚原審は上告人の立証を以てしては、有意のものと認めるに足りないとして、上告人の主張を排斥したのではなく、積極的に前記の様な認定をした上、有効のものと判断したのであるから、立証責任に関する論旨は理由がない、尚原審の採用しない証拠若くは其認定しない事実を根拠として、原判決を批難するのは上告の理由とならない。 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文の如く判決する。 - る論旨は理由がない、尚原審の採用しない証拠若くは其認定しない事実を根拠として、原判決を批難するのは上告の理由とならない。 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文の如く判決する。 - 1 -以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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