昭和49(オ)19 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和46(ネ)268
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判決文本文1,069 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人竹中一太郎の上告理由第一について。抵当権の実行による不動産競売手続において配当期日が開かれ、配当表が作成された場合、期日に出頭した債務者又は抵当不動産の所有者が債権者の債権に対し異議を申し立て、期日に異議が完結しなかつたときは、右債務者又は所有者は、配当表に対する異議の訴を提起することができるものと解するのが相当である。けだし、債務者及び所有者は、競落代金がその受取るべき者に交付されることに利害関係を有するから、競落代金配当の段階においてこれらの者に右のような異議の訴を認めることは、なんら競売法の精神に反しないし、このような異議のある債務者又は所有者の不服方法を単に債務ないし抵当権不存在確認訴訟の提起だけに限定すべき理由は存しないからである(最高裁昭和二九年(オ)第五六三号同三一年一一月三〇日第二小法廷判決・民集一〇巻一一号一四九五頁参照)。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二ないし第五について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その認定した事実関係のもとにおいて所論表見代理の成立を否定した原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、または原審の認定にそわない事実関係に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二 に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 実の認定を非難するか、または原審の認定にそわない事実関係に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二 に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 -

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