本件は、弁護人が第一審の対審非公開措置について違憲を主張し、上告を行った事案である。主要な争点は、対審を非公開とすることが許されるかどうかであり、最高裁は第一審の判断が正当であると認定した。具体的には、本件が非公開とされるべき事件に該当しないことが明らかであり、第一審の非公開理由も妥当であると判断した。また、上告趣意の残りは法令違反や事実誤認に関するものであり、刑訴法405条に基づく上告理由には該当しないとされた。したがって、最高裁は上告を棄却する結論に至った。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉井嚴一、同鈴木裕文の上告趣意及び弁護人鈴木裕文の上告趣意のうち、第一審のした所論対審の非公開の措置につき違憲をいう点は、本件が対審を非公開とすることが許されない事件に当たらないことは明らかであり、かつ、対審を非公開とする理由があるとした第一審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余の各上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也- 1 -
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