本件は、被告人が上告を申し立てた事案であり、上告の理由として刑事訴訟法405条に定める事由が存在するかが争点となった。裁判所は、上告の申立ては405条に基づく事由がある場合に限られるとし、411条は上告理由を定めるものではないと明言した。具体的には、上告理由が405条に該当しない場合、裁判所は職権で原判決を破棄することができるが、今回の上告はその条件を満たさないと判断された。最終的に、上告は棄却され、訴訟費用は被告人の負担とされた。この決定は裁判官全員の一致した意見によるものであり、法的手続きの厳格さが強調された。
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人磯部常治の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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