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昭和42(す)434 私文書偽造等被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判所

昭和42年12月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他

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173 文字

主文 被告人に対する前示被告事件について昭和四二年一二月二一日当裁判所がした決定の主文中「被告人Aの当審における未決勾留日数中一七〇日を本刑に算入する。」とある部分および理由末段掲記の法条中「刑法二一条」を各削除する。昭和四二年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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