昭和26(れ)759 物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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本件は、上告が争われた刑事事件に関するものである。弁護人が提出した上告趣意は、刑事訴訟法第405条に該当しないと判断され、また記録の精査により第411条の適用も認められなかった。主要な争点は、上告理由の適法性とその根拠となる法条の適用の可否であり、最高裁判所はこれを否定した。裁判所は、弁護人の主張を退け、上告を棄却する旨の判決を下した。この判決は、裁判官全員の一致した意見に基づいており、法的根拠に基づいた適切な判断がなされたことが示されている。

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判決文本文191 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本武雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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