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昭和50(オ)404 地料等請求

裁判所

昭和50年10月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和47(ネ)690

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422 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三原道也の上告理由一点について賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示が借地人の一部に対してなされたにすぎない場合には、右の者だけに対する関係においてもその効力を生ずる余地はないものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について本件賃料の確定に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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