【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人熊谷康一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない(なお、被害車両が一
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人熊谷康一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被害車両が一時停止標識等に従つて一時停止しなかつたとしても、被告人の過失は否定されず、また、右過失及び結果の重大性等に照らすと、原判決の量刑が不当であるとはいえないから、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年四月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
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