昭和33(オ)229 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村上信金、同高橋勝徳の上告理由第一点について。  所論は、経験則およ

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判決文本文506 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人村上信金、同高橋勝徳の上告理由第一点について。 所論は、経験則および採証法則の違背を主張する。 しかし、原判決挙示の証拠と被上告人とD間の本件賃貸借の条項として、賃貸人の書面による承諾なく転貸又は賃借権を譲渡しない旨約定されているとの判示事実を併せ考えると、所論転貸借を暗黙に承諾したとなすに由ないとの原判示は首肯でき、所論D証言と被上告人が無断転貸を理由とする契約解除の意思表示をするまで長期間異議を述べなかつたことを併せても、所論のように経験則上転貸につき暗黙の承諾があつたものと認めなければならないとはいえないから、原判決に所論の違法はない。 同第二点について。 所論賃貸借契約解除の効力を争う(一)(二)の主張は、原審で上告人が主張せず、もともと右主張は、所有権に基く上告人に対する本件請求の当否に関係のない事柄であるから、原判決に所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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