昭和57(し)58 爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂被告事件についてした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年5月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58287.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした 決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律によ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文488 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした 決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができ ない決定」にあたらないから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第 三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四 月一八日第二小法廷決定・刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同 年二月二三日第三小法廷決定・刑集一四巻二号一九三頁参照)、本件抗告の申立は 不適法である。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五七年五月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る