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昭和31(オ)1062 婚姻無効確認請求

裁判所

昭和32年12月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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285 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 被上告人(原告)の本訴請求は、人事訴訟手続法により、地方裁判所の管轄に専属しており、家事審判法その他の法令上特にこれを家庭裁判所の管轄に属せしめられた事項に当るものとも認められないから、本件が家庭裁判所において審理せらるべきものであるとの論旨は理由なく、その余の論旨は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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