昭和36(オ)1204 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は、原判決は憲法一七条に違反すると主張するの

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判決文本文528 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は、原判決は憲法一七条に違反すると主張するのであるが、要するに、D乃 至被上告人が、上告人と訴外Eとの間の上告人所有土地についての契約を鍬下契約 と誤認したのは過失に基づくものであり、被上告人は上告人に対し賠償責任を負う べき旨を主張するに帰する。  しかし、原判決の認定した事実によれば、本件の場合、国家賠償法一条にいう過 失があるといえないことは原判示のとおりである。所論違憲の主張は名を違憲に籍 りるに過ぎず、論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -

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