昭和27(あ)544 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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本件は、被告人が妻子の生命を維持するために行った行為が刑事責任を問われるかどうかが争われた事件である。弁護人は、原判決が憲法第25条に違反していると主張し、被告人の行為がやむを得ないものであったため刑事責任を免れるべきであると訴えた。しかし、裁判所はこの主張を認めず、被告人に刑事責任を科すことができないかどうかは憲法第25条の問題ではなく、刑法上の責任阻却事由に関するものであると判断した。さらに、量刑に関する不当性の主張も認められず、上告理由には該当しないとされた。最終的に、最高裁判所は上告を棄却し、訴訟費用を被告人の負担とする決定を下した。

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判決文本文451 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田坂貞雄の上告趣意第一点は、原判決の憲法二五条違反を主張するけれども、本件犯行が、被告人とその妻子の生命を維持するため、已むを得なかつた行為であり、被告人に刑事責任を科することができないものであるかどうかは、憲法二五条自体の関する問題であるということはできない(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日当裁判所大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁参照)。所論は結局、本件について、刑法上刑事責任の阻却せらるべき事由があることの主張に帰するものであり、同第二点はまた量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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