昭和46(オ)393 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)151
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本件は、上告人が被上告人に対して債務不履行や名誉毀損、不法行為を主張し、上告した事案である。主要な争点は、原審が被上告人の債務不履行の成立を認める証拠がないとした判断や、被上告人の行為が名誉毀損に該当するかどうか、さらに債権者が詐害行為を知った時期についてである。最高裁は、原審の判断を支持し、証拠関係に基づく適法な取捨判断や事実認定に違法はないと結論付けた。最終的に、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされた。

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判決文本文874 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人江口三五の上告理由第一点について。 被上告人につき訴外Dに対する所論の債務不履行の成立を認めるに足りる証拠はないとした原審の判断は、挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人が訴外Dの得意先に対し乙第一号証の書面を発送したなどの行為が直ちに右訴外人に対する名誉毀損等の不法行為となるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について。 民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」とは、債権者が特定の具体的な詐害行為の存在を知つた時を指すものと解するのが相当である。そして、右と同旨の見解に立つたうえ、被上告人は、同人が本件物件につき仮差押をしたのに対して上告人が第三者異議の訴を提起するに至るまで、訴外Dが上告人との間で締結した本件各契約の存在を知らなかつたものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立ち、または、原審の認定にそわない事実関係を前提として、原判決を非難するものにすぎず、- 1 -採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 、原判決を非難するものにすぎず、- 1 -採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 -

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