本件は、株式会社ひよ子が株式会社クリエイティブヨーコの商標登録に対して無効審判を請求した事件である。特許庁は、商標法に基づき、原告の請求を却下する審決を下したが、原告はこの審決の取り消しを求めた。主要な争点は、本件商標が引用商標と類似するか否かであり、特に商標法第4条第1項第11号および第15号の適用についての判断が争われた。裁判所は、審決が本件商標と引用A商標の外観や称呼に関する判断を誤っていると認定し、両者が観念的に類似しているとの見解を示した。その結果、特許庁の審決は取り消され、訴訟費用は被告の負担とされた。
平成11年(行ケ)第269号審決取消請求事件判決原告株式会社ひよ子代表者代表取締役 A訴訟代理人弁護士藤井信孝同弁理士 B被告株式会社クリエイティブヨーコ代表者代表取締役 C訴訟代理人弁護士小南明也同弁理士 D 主文 特許庁が平成10年審判第35470号事件について平成11年6月25日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 第1 請求主文と同旨の判決第2 前提となる事実(当事者間に争いのない事実) 1 特許庁における手続の経緯被告は、別紙審決書の写し(以下「審決書」という。)別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、指定商品を商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの)別表第30類「菓子、パン」とする登録第2580221号商標(平成2年1月26日商標登録出願、平成5年9月30日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 原告は、平成10年9月29日、本件商標につき無効審判を請求した。 特許庁は、この請求を平成10年審判第35470号事件として審理した結果、平成11年6月25日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同年7月29日原告に送達 効審判を請求した。 特許庁は、この請求を平成10年審判第35470号事件として審理した結果、平成11年6月25日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同年7月29日原告に送達された。 2 審決の理由審決の理由は、審決書のとおりであり、審決は、本件商標は、引用A商標(登録第770378号商標。審決書別紙(2))との関係で商標法4条1項11号に該当せず、引用B商標(登録第524914号商標。審決書別紙(3))との関係で商標法4条1項15号に該当するものとすることはできず、その登録を無効とすることはできない旨判断した。 第3 審決の取消事由 1 審決の認否(1) 審決の理由1(本件商標)、同2(請求人の引用商標)、同3(請求人の主張)及び同4(被請求人の答弁)は認める。 (2) 同5(当審(審決)の判断)中、商標法4条1項11号についての判断(審決書8頁15行ないし9頁18行)のうち、 本件商標と引用A商標の構成及び外観上区別し得るものであること(同8頁16行、17行)、本件商標が「ぴよちゃん」の文字及び「PIYOCHAN」の文字を同書、同大、等間隔に書してなること、視覚上一体のものとして把握されるものであること、その称呼として「ピヨチャン」の称呼が生ずること(同8頁18行ないし21行)、引用A商標は、別紙(2)に表示したとおり、「ピヨ」の文字とひよこの図形とを書してなるから、該文字及び図形に相応して「ピヨ」及び「ひよこ」の称呼が生じ、「ひよこ」及び「ひよこの鳴き声」の観念を生じるものということができること(同9頁5行ないし9行)、及び本件商標と引用A商標とは外観の点において相紛れるおそれのないこと(同9頁16行、17行)は、認め、その余は争う。 商標法4条1項15号についての判断 とができること(同9頁5行ないし9行)、及び本件商標と引用A商標とは外観の点において相紛れるおそれのないこと(同9頁16行、17行)は、認め、その余は争う。 商標法4条1項15号についての判断(審決書9頁19行ないし10頁3行)のうち、請求人(原告)の主張内容(審決書9頁19行、20行)及び引用B商標と本件商標とが外観、称呼の点で相紛れるおそれのないものであること(同9頁21行ないし23行)は認め、その余は争う。 まとめ(審決書10頁4行ないし7行)は争う。 2 取消事由審決は、本件商標の商標法4条1項11号該当性についての判断を誤り(取消事由1)、商標法4条1項15号該当性についての判断を誤ったものであるから(取消事由2)、違法なものとして取り消されるべきである。 (1) 取消事由1(商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り)審決は、「本件商標と引用A商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標といわざるを得ない。」(審決書9頁16行ないし18行)と判断するが、誤りである。本件商標と引用A商標とは、称呼及び観念の点で類似するものである。 ア観念の点について審決は、本件商標は「特定の観念を有しない造語よりなる」(審決書9頁3行)と認定するが、誤りである。本件商標「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」は、「ひよこ」の愛称であるから、「ひよこ」の観念を生じるものである。 (ア) 「ぴよ」からは、「ひよこの鳴き声」という観念を生じるものである。 本件と同一指定商品に関する「ピヨピヨ」なる商標につき、「ピヨピヨ」なる称呼及び愛称としての「ひよこ」を観念すると判断した審決例がある(甲第9号証)。この審決は、「ピヨピヨ」 じるものである。 本件と同一指定商品に関する「ピヨピヨ」なる商標につき、「ピヨピヨ」なる称呼及び愛称としての「ひよこ」を観念すると判断した審決例がある(甲第9号証)。この審決は、「ピヨピヨ」が「ひよこの鳴き声」を意味するものとして一般的に承認されているという認識を前提とするものであると解される。そして「ぴよぴよ」 が一般的に「ひよこの鳴き声」として承認されているのにもかかわらず、「ぴよ」と略した途端に「ひよこの鳴き声」という意味を喪失し、意味のない造語に転化するというのはいかにも不合理である。 被告は、鳥の子は「ぴよぴよ」、「ぴいぴい」と鳴くが、鳥の子は「ひよこ」すなわち「にわとりの子」に限られないから、「ぴよぴよ」、「ぴいぴい」と鳴く雛が「ひよこ」すなわち「にわとりの子」とは限らない旨主張する。しかし、「ひよこ」すなわち「にわとりの子」であるとする被告の前提は適切とはいえない。広辞苑第四版によると、「ひよ子」は「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」と定義されており、「ひよこ」の意味は「にわとりの子」に限定されていない。そうすると、「ひよこ」は「鳥の子」のことだから、「鳥の子」が「ぴよぴよ」と鳴くなら、「ひよこ」も「ぴよぴよ」と鳴き、「ぴよぴよ」と鳴くのは「鳥の子」であり、「ひよこ」であるともいい得ることになる。 (イ) 「ちゃん」なる語は、名詞等の直後に配置される場合、それ自体独自の観念を有するものではないが、単なる造語ではなく、一般に直前におかれた名詞等が意味するものを愛称化する語である。 被告は「ちゃん」を愛称として使用する場合は、その直前に付けられる部分が、「人の名前」あるいはそれ自体として独立した名称として社会通念上通用されている場合に限られるところ、「ぴよちゃん」の「ぴよ」はそれ自体として独立した として使用する場合は、その直前に付けられる部分が、「人の名前」あるいはそれ自体として独立した名称として社会通念上通用されている場合に限られるところ、「ぴよちゃん」の「ぴよ」はそれ自体として独立した名称として社会通念上通用していないから、この場合の「ちゃん」は「ぴよ」の愛称ではない旨主張する。しかし、「ちゃん」は、単に名詞等につけてそのものに対し親しみを表わす呼び方であると定義されているにすぎない上、そもそも直前に配置される名詞等は多種多様であり、極めて狭小な範囲で使用されるあだ名、ニックネーム、略称等が直前に配置される場合があることを考慮すると、被告の上記主張は独自の見解というほかない。 (ウ) 以上によれば、本件商標「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」は「ひよこの鳴き声」を意味する「ぴよ」の直後に「ちゃん」を配置することにより、「ひよこ」を愛称化したものである。 したがって、本件商標は、引用A商標と観念において類似するものである。 イ称呼の点について(ア) 本件商標からは、「ピヨチャン」との称呼のほか、「ピヨ」との称呼が生じる。 本件商標のアクセントは、「ぴよちゃん」 のうち「ぴ」の部分に存在し、「ぴ」を高く発音し、その余を低く発音するものである。そのため、需要者は本件商標の前半部に特に強い印象を持つものであって、「ちゃん」の部分に特に強い印象を持ったり、「ぴよちゃん」全体で需要者の注意を引き付けるものではない。 さらに、「ちゃん」は、直前の名詞等の親しみを込めた呼び方であるから、指定商品の形状それ自体を表示する語に関係する語にすぎないものとして、その部分の自他商品識別力は低いものである。したがって、商品の名称を構成する「~~ハイ」の「ハイ」(品質等が高いという意味)の部分 定商品の形状それ自体を表示する語に関係する語にすぎないものとして、その部分の自他商品識別力は低いものである。したがって、商品の名称を構成する「~~ハイ」の「ハイ」(品質等が高いという意味)の部分や「ニュー~~」の「ニュー」(商品等が新しいという意味)の部分と同様に、独占適応性、自他商品識別力を欠くものである。 以上によれば、本件商標の「ぴよ」、「PIYO」の部分こそが自他商品の識別機能を果たす部分であると認識され、本件商標は、自他商品識別力を果たす部分である「ぴよ」、「PIYO」の文字に従って「ぴよ」と称呼される場合も少なくないものである。 (イ) 仮に本件商標の称呼が「ピヨチャン」に限られるとしても、上記(ア)の点からすると、本件商標の「ぴよ」、「PIYO」の部分こそが自他商品の識別機能を果たす部分であると認識されるから、本件商標の要部は、まさに「ぴよ」、「PIYO」の部分にあり、称呼類否の判断にはこの部分に重点をおいてされるべきである。 (ウ) さらに、引用A商標からは、「ぴよちゃん」という称呼も生じ得る。 すなわち、ひよこの図形とピヨなる文字から構成される結合商標である点を考慮すると、引用A商標からは、更に「ピヨという名前のひよこ」という観念も生じ得る。このような引用A商標の構成、観念を考慮するとき、需要者は、同商標の構成部分たるひよこの愛称として「ぴよちゃん」と称呼することもあり得るものである。 (エ) 離れた時間、場所、人伝てで間接的に両商標に接する需要者の立場に立つと、「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」と「ぴよ」の称呼は、相紛らわしいものといわなければならない。 (オ) 以上の点からも、本件商標は、引用A商標と称呼の点において類似する。 よちゃん」、「PIYOCHAN」と「ぴよ」の称呼は、相紛らわしいものといわなければならない。 (オ) 以上の点からも、本件商標は、引用A商標と称呼の点において類似する。 (2) 取消事由2(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)ア引用B商標は昭和61年に防護標章登録を経ており、「需要者の間に広く認識された登録商標」である。 イ本件商標は、「ひよこ」の愛称であるから「ひよこ」の観念を有するものである。 ウよって、引用B商標と本件商標とは観念において類似するものである。 エさらに、両商標は指定商品が同一である。 オそうすると、本件商標に接した需要者は、本件商標を付した商品の出所が、引用B商標を付した商品の出所と同一企業ではないか、あるいはグループ企業、関連企業ではないかと考え、商品の出所の混同を生じるおそれがある。 第4 審決の取消事由に対する認否及び反論 1 認否原告主張の審決の取消事由は争う。 2 反論(1) 取消事由1(商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り)についてア観念の点について(ア) 通常、「ひよこ」すなわち「にわとりの子」の鳴き声として観念するのは、「ぴよぴよ」、「ぴいぴい」である。しかし、その逆は妥当しない。「ぴよぴよ」、「ぴいぴい」と鳴く動物は、「にわとりの子」に限らないからである。 要するに、「ぴよぴよ」、「ぴいぴい」という語は、それ自体としては、「ひよこ」を観念するものではなく、ましてや「ぴよ」、「ぴい」だけで「ひよこ」を観念することはあり得ない。 (イ) 原告は、「ちゃん」なる語の意味について論じているが、ここで重 は、「ひよこ」を観念するものではなく、ましてや「ぴよ」、「ぴい」だけで「ひよこ」を観念することはあり得ない。 (イ) 原告は、「ちゃん」なる語の意味について論じているが、ここで重要なのは、「ちゃん」という語を本件商標の「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」から取り出して、外観上分離して観察しなければならない格別な理由があるかどうかである。 「ちゃん」を愛称として使用するのは、その直前に付けられる部分が「人の名前」あるいはそれ自体として独立した名称として社会通念上通用されている場合に限られている。 上記(ア)のとおり、「ぴよ」は「ひよこ」を観念するものでなく、また、「ぴよ」がある特定の動物あるいはキャラクターの名称として社会通念上通用している事実もない。 したがって、「ちゃん」という語を「ぴよ」に付しているからといって、本件商標を「ぴよ」と「ちゃん」に外観上分離して観察しなければならない格別な理由は存在しない。 (ウ) よって、本件商標は特定の観念を有しない造語よりなるものとした審決の認定に誤りはない。 イ称呼の点について(ア) 原告は、本件商標は、「ぴ」の部分を強く発音するものである旨主張するが、本件商標は「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」の全体で1つの文字商標を形成している同書、同大、等間隔に書してなるものであり、一体不可分構成であるから、「ぴ」の部分の発音が「ちゃん」と区別されて、特に強く発音されなければならない理由は存在しない。また、最初に発音され、最初に聴取されるからといってその部分のみが需要者に特に強い印象を与えることにもならない。本件商標は、この構成全体で認識され、「ピヨチャン」と淀みなく一気に称呼されるとするのが極めて自然な解釈である。さら 取されるからといってその部分のみが需要者に特に強い印象を与えることにもならない。本件商標は、この構成全体で認識され、「ピヨチャン」と淀みなく一気に称呼されるとするのが極めて自然な解釈である。さらに、仮に原告の主張に従うならば、本件商標は、「ぴ」と「よちゃん」に分離されることになり、なおさら「ぴよ」なる称呼が生ずることはあり得ない。 原告は、「ちゃん」は独占適応性、自他商品識別力を欠く旨主張するが、本件商標における「ちゃん」を、直前の名詞等の親しみを込めた呼び方である「ちゃん」に限定して解さなければならない理由は存在しないから、その「ちゃん」の部分のみを取り出して、それに独占適応性、自他商品識別力を欠く旨の原告主張は失当である。 (イ) 原告は、本件商標「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」の要部が「ぴよ」、「PIYO」の部分にあるから、本件商標の称呼は、引用A商標の称呼「ピヨ」と類似する旨主張する。 しかし、本件商標の要部を「ぴよ」、「PIYO」の部分に限る理由はない。前記のとおり、「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」は、この構成全体で認識され、「ピヨチャン」と淀みなく一気に称呼されるとするのが極めて自然な解釈である。 (ウ) さらに、原告は、引用A商標から「ぴよちゃん」との称呼も生じ得る旨主張する。 しかし、引用A商標は、ひよこ図形の右側に、嘴の先端部分から縦書きに「ピヨ」と併記し、あたかも図形で記載したひよこが鳴いているかのような状態が示された商標であるから、「ピヨという名前のひよこ」という観念は生じず、したがって、その愛称として「ぴよちゃん」と称呼することなど到底あり得ない。 (エ) その他、本件商標が引用A商標と称呼の点において類似すると解すべき点はない。 は生じず、したがって、その愛称として「ぴよちゃん」と称呼することなど到底あり得ない。 (エ) その他、本件商標が引用A商標と称呼の点において類似すると解すべき点はない。 (2) 取消事由2(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)についてア前記(1) で論じたように、本件商標から「ひよこ」の観念は生じない。 したがって、引用B商標と本件商標とは、観念において非類似の商標である。 イしたがって、観念はもちろん、外観、称呼が著しく相違する引用B商標を付した商品と本件商標を付した商品との出所につき混同が生じるおそれはない。 理由 第1 取消事由1(商標法4条1項11号該当性)について 1 引用A商標(昭和38年9月2日登録出願)及び本件商標(平成2年1月26日登録出願)が、いずれも指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第30類「菓子、パン」とするものであることは、当事者間に争いがない。 2(1) 引用A商標は、審決書別紙(2)に表示したとおり、「ピヨ」の文字とひよこの図形とを書してなるから、「ひよこ」及び「ひよこの鳴き声」の観念を生じるものということができること(審決書9頁5行ないし9行)は、当事者間に争いがない。 (2) 他方、本件商標が「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」の文字を同書、同大、等間隔に書してなることは、当事者間に争いがない。 そして、甲第35号証、第48号証、第49号証及び弁論の全趣旨によれば、広辞苑第四版などの国語辞典には、「ぴよぴよ」は、「ひななどの鳴く声。」と説明され、「ひよ」は、「(擬声語) 雛の鳴く声。」と説明され、「ひよこ【雛】」は、「鳥の子。 号証及び弁論の全趣旨によれば、広辞苑第四版などの国語辞典には、「ぴよぴよ」は、「ひななどの鳴く声。」と説明され、「ひよ」は、「(擬声語) 雛の鳴く声。」と説明され、「ひよこ【雛】」は、「鳥の子。特にニワトリの子。ひな。・・・」と説明されていることが認められる。また、甲第34号証、第37ないし第47号証、第50号証の1ないし3、乙第5ないし第8号証によれば、一般に「○○ちゃん」という表現は親しみや可愛らしさを表した愛称として用いられているところ、本件商標登録出願以前から今日に至るまで、菓子類の商品名として、「○○ちゃん」という愛称化した名称が多数用いられていることが認められる。 これらによれば、本件商標に接する取引者、需要者は、「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」中の「ぴよ」、「PIYO」の部分は「ひよこの鳴き声」を意味するものと理解し、それを愛称化するものとして、「ちゃん」、「CHAN」が付されたものと理解するとみるのがむしろ自然であるから、本件商標からは、「ひよこ」の観念が生ずるものと認められる。 これに反する被告の主張は、採用することができない。 (3) そうすると、本件商標と引用A商標とは、「ひよこ」の観念を共通にするものである。 3 そして、両商標は、外観を異にし(当事者間に争いがない。)、称呼については、本件商標から「ピヨチャン」の称呼が生じ(当事者間に争いがない。)、引用A商標からは少なくとも「ピヨ」の称呼が生じるものと認められ、「ピヨ」の限度では一致しているものである。 4 以上の点を総合して、本件商標と引用A商標との類否を判断すると、両商標は、外観を異にするものであり、かつ、観念の共通にもかかわらず両商標が類似しないことを裏付けるべき事情、例えば称呼において明らかに区別し得るものとすべき事情 と引用A商標との類否を判断すると、両商標は、外観を異にするものであり、かつ、観念の共通にもかかわらず両商標が類似しないことを裏付けるべき事情、例えば称呼において明らかに区別し得るものとすべき事情についての主張はないし、また積極的にそのような事情を認めることもできないので、両商標は、全体としてみて、類似する商標であると認められる。 よって、これに反する審決の判断は誤りであり、原告主張の取消事由1は理由がある。 第2 結論以上によれば、商標法4条1項11号該当性をいう原告の請求は、理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結の日平成11年12月21日)東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官永井紀昭裁判官塩月秀平裁判官市川正巳
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