昭和57(ク)100 不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告についてした執行抗告却下の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 千葉地方裁判所 一宮支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  右抗告人は、売却許可決定に対する執行抗告却下決定に対する特別抗告と題する 書面

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判決文本文854 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  右抗告人は、売却許可決定に対する執行抗告却下決定に対する特別抗告と題する 書面を当裁判所に提出したが、右抗告却下決定に対しては民事執行法一〇条八項の 規定により更に執行抗告をすることができ、したがつてこれに対し直接特別抗告の 申立をすることは許されないのであるから、右の申立は、特別抗告としては不適法 とせざるをえない。また、これを民事執行法の前記規定による執行抗告の申立と解 するとしても、右規定による執行抗告については同法一〇条二項の規定が適用され るから、抗告状を原裁判所でなく当裁判所に提出してした本件申立は、執行抗告と しては、右規定に違反するものというべきであるところ、このように民事執行法一 〇条二項の規定に違反してされた執行抗告については、右規定及びその他の同条各 項の規定を通じて看取される法の趣旨に照らし、抗告状を受理した裁判所において 民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、直ちに不適法 な申立としてこれを却下すべきものと解するのが相当である。  右の次第であるから、本件抗告は結局不適法としてこれを却下し、抗告費用は抗 告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五七年七月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亭             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -            裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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