本件は、約束手形の振出行為に関する無権限署名の有効性が争点となった事案である。上告人は、訴外合資会社E商会の使用人Dが権限を超えて振り出した約束手形に基づき、上告人が手形上の責任を負うべきか否かを問うた。裁判所は、民法110条に基づき、手形受取人がDの振出権限を信じる正当な理由がなければ、上告人に責任を負わせることはできないと判断した。原判決は、Dの振出行為に対してE商会に正当な理由がないと認定し、上告人の主張を退けた。結論として、上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされた。
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人日下基の上告理由第一点、第三点、第四点、第五点について。 約束手形が代理人によりその権限を超越して振り出された場合に、民法一一〇条によりこれを有効とするには、手形受取人において右代理人に振出の権限があるものと信ずべき正当の理由を有するときに限るのであって、かかる事由のないときは、たとい、その後の手形所持人において右代理人に振出の権限があるものと信ずべき正当の理由を有していたとしても、同条を適用して右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負担せしめ得ないものと解すべきである(大正一三年(オ)第六〇一号同一四年三月一二日大審院判決・民集四巻一二〇頁、昭和三二年(オ)第六二〇号同三六年一二月一二日第三小法廷判決・民集一五巻一一号二七五六頁)。そして、原判決によれば、訴外Dが訴外合資会社E商会にあててなした本件約束手形の振出行為はいわゆる無権限(権限超越)署名代理行為なるところ、Dが右行為をなすに至つた動機経緯は原判示の如きものであって、手形受取人たる同訴外会社にはDの振出権限を信ずべき正当の理由があるとは認められないというのであり、原審の右認定はその挙示の証拠に照らし是認するに難くないから、仮に被裏書人たる上告人会社において本件約束手形振出行為についての権限の存在を信じ、かつ、これを信じたことにつき正当の理由を有していたとしても、被上告人は上告人会社に対し本件約束手形上の責任を負担しないものとなすべきである。所論の点に関する原判示も、結局は、右と同趣旨に帰するものであるから、正当であって、原判決には何ら所論の如き違法はない。論旨は、すべて理由がない。 同第二点について。 - 1 -論旨は、本件約束手形は訴外合 る原判示も、結局は、右と同趣旨に帰するものであるから、正当であって、原判決には何ら所論の如き違法はない。論旨は、すべて理由がない。 同第二点について。 - 1 -論旨は、本件約束手形は訴外合資会社E商会がその使用人としての訴外D(論旨にFとあるのは、誤記と認める。)に命じて振り出させたものであるから、その振出人は右訴外会社であるとの事実を前提として議論をするが、原審がさような事実を認定したものでないことは、原判文に徴して明らかである。論旨は、原判示を正解せざるものであって、結局は、右の如き原審認定外の事実を前提として原判決に所論の違法がある如くいうものであるから、すべて採用することができない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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