昭和52(オ)822 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)557
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮崎乾朗、同永田眞理の上告理由一について  原審が適法に確定した事実

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判決文本文942 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮崎乾朗、同永田眞理の上告理由一について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件事故につき上告人の過失 を認め、上告人の免責の抗弁を排斥した原審の判断に所論の違法はない。論旨は採 用することができない。  同二について  原審が亡Dおよび被上告人ら固有の各慰藉料を算定するにあたり、それぞれ右D の過失の程度をも諸般の事情として斟酌していることは、原判決の判文に照らして 明らかである。また、不法行為の被害者が損害賠償を請求するために提起した訴訟 追行のための弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情 を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものが、右不法行為と相当因果関係に立 つ損害となるのであるから、右のようにして算定された額に対してさらに過失相殺 の規定を適用するのは相当でなく、原審もまた、同様の見解により弁護士費用を過 失相殺の対象から除外したものであることはその判文に照らして明らかである。そ して、以上の見地に立つて原判文を通読するならば、原審は、被上告人らの損害の 全部につき八割の過失相殺をなすべき旨を判示した趣旨でないことがおのずから明 らかであるから、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解 しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬    -          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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