本件は、地方公共団体の一部事務組合であるB組合が発注したごみ焼却施設の建設工事に関する談合に基づく損害賠償請求事件である。被控訴人は、控訴人A株式会社が不当な価格で落札した結果、B組合に損害を与えたとして、損害賠償を求めた。主要な争点は、談合の存在とその結果生じた損害の認定であり、東京高等裁判所は、原審の判断を支持し、被控訴人の請求の一部を認容した。判決は、控訴人A株式会社に対し、被控訴人に対する損害賠償責任を認めつつ、請求の余剰部分については棄却した。これにより、談合の違法性が確認され、地方自治法に基づく損害賠償請求が認められた。
- 1 -H18.10.19東京高等裁判所平成18年(行コ)第149号損害賠償請求控訴事件主文 本件各控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由第1控訴人A株式会社の控訴の趣旨 原判決中控訴人A株式会社の敗訴部分を取り消す。 上記取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。 第2控訴人B組合管理者の控訴の趣旨 原判決中控訴人B組合管理者の敗訴部分を取り消す。 上記取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。 第3被控訴人の請求 控訴人A株式会社は,控訴人B組合に対し,38億5941万円及びこれに対する平成10年5月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人B組合管理者が,控訴人A株式会社に対し,平成6年6月9日に実施したC清掃工場の全連続燃焼式ストーカ炉の建設工事の入札に係る談合に基づく損害賠償として38億5941万円の支払を求める請求を怠る事実が違法であることを確認する。 第4事案の概要 本件は,地方公共団体の一部事務組合であるB組合(以下「本件組合」という。)を構成する地方公共団体の住民である被控訴人が,本件組合が発注したごみ焼却施設の建設工事について,同工事の指名競争入札に参加した各社が,談合して控訴人A株式会社(以下「控訴会社」又は「A」という。)を受注予定者とし,受注調整を行った結果,同社は,入札参加者- 2 -間で公正な競争が確保された場合に形成されたであろう正常な落札価格と比較して不当な価格で落札し,本件組合に損害を与えたとして,控訴会社に対し,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「地方自治法」という。)第242条の2第1項第4号に基づき,本件組合に代位して,本件組合への損害賠償の支払を求めるとともに,控訴人 に対し,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「地方自治法」という。)第242条の2第1項第4号に基づき,本件組合に代位して,本件組合への損害賠償の支払を求めるとともに,控訴人B組合管理者に対し,同項第3号に基づき,控訴人B組合管理者が当該損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟である。 原審は,被控訴人の各控訴人に対する請求を一部認容した。これを不服とする控訴人らがそれぞれ控訴を提起した。なお,被控訴人は,原判決中被控訴人の敗訴部分について控訴も附帯控訴も提起しなかった。 法令の定め等,前提事実,争点及びこれに対する当事者双方の主張は,次のとおり訂正し,後記のとおり当審における控訴人の主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の「第2事案の概要」の1から3まで(原判決3頁24行目から19頁5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決17頁20行目から21行目を次のとおり改める。 「本件審判は,平成17年7月27日に審理が終結した。公正取引委員会から独占禁止法第54条第2項に規定する「特に必要があると認めるとき」の要件の存否について審理を委任された審判官は,平成18年3月28日付けで,本件5社に対し,遅くとも平成6年4月以降行っていた,地方公共団体が指名競争入札,一般競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の新設,更新及び増設工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を,平成10年9月17日以降行っていないことを確認しなければならないことなどを命ずる審決案(第二次審決案)を作成した。公- 3 -正取引委員会は,平成18年6月27日,第一次審決案及び第二次審決案を訂正の上引用し, 日以降行っていないことを確認しなければならないことなどを命ずる審決案(第二次審決案)を作成した。公- 3 -正取引委員会は,平成18年6月27日,第一次審決案及び第二次審決案を訂正の上引用し,本件5社は,共同して,地方公共団体発注の全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の新設,更新及び増設工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,地方公共団体発注の全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の新設,更新及び増設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,これは,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,同法第3条の規定に違反するものであるなどとして,第二次審決案と同様の内容の主文のとおり審決をした(以上につき甲ア第25号証,第26号証)。」)。 第5当裁判所の判断 当裁判所も,被控訴人の控訴会社に対する請求は,本件組合に対して不法行為に基づく損害賠償として12億8647万円及びこれに対する平成10年5月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容すべきであるが,その余は理由がないからこれを棄却すべきであり,被控訴人の控訴人B組合管理者に対する請求は,控訴人B組合管理者が,控訴会社に対し,平成6年6月9日に実施したC清掃工場の全連続燃焼式ストーカ炉の建設工事の入札に係る談合に基づく損害賠償として12億8647万円の支払を求める請求を怠る事実が違法であることを確認することを求める限度で理由があるからこれを認容すべきであるが,その余は理由がないからこれを棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の「第3争点に対する判断」の1から3まで(原 らこれを認容すべきであるが,その余は理由がないからこれを棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の「第3争点に対する判断」の1から3まで(原判決19頁7行目から55頁24行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決23頁10行目の「後記のとおり,」から12行目の「困難- 4 -である。」までを「E供述は,ストーカ炉の処理能力のトン数により3つの類型に区分した上で,競合会社間で話合いで受注予定者を決めていたこと,本件5社が平等に受注することができるように受注予定者を決めていたことなど,本件基本談合にかかわる基本的な点で後記の他の関係者の供述と符合しており,後記のとおり上記各供述を裏付ける客観的なメモ等が存在していることからすると,同審査官の予断や偏見によって誘導されたとみることは困難である。」に改める。 (2)原判決23頁26行目の「上記のように,」を「後記のとおり,」に改める。 (3)原判決47頁10行目から48頁9行目までを次のとおり改める。 「上記(3)から(8)までによれば,本件5社は,遅くとも平成6年4月以降,各社持ち回りでごみ焼却施設に関する本件会合を月1回程度開催しており,この会合には,Dから機械事業本部環境装置第1部環境装置1課長(平成8年4月以前は同課主務)のEが,控訴会社から環境・プラント事業本部環境東京営業部長のFが,Gから環境第1営業部第1営業室長(平成10年1月以前は環境プラント営業部第1営業室チーム主査)のHが,Iから環境プラント統轄本部東京環境プラント部第2課長のJが,Kから平成8年4月以前は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部環境装置第1営業部長のLが,同月以後は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部営 本部東京環境プラント部第2課長のJが,Kから平成8年4月以前は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部環境装置第1営業部長のLが,同月以後は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部営業開発第2部長(平成9年6月以前は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部環境装置第1営業部主査(課長待遇),同月以後平成10年1月以前は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部環境装置第1営業部長)のMが,それぞれ出席していたのであって,これらの者は,本件5社の本社のごみ焼却施設の営業担当部署の部長若しくは課長又はこれらとほぼ同等待遇の者であり,地方公共団体発注に係- 5 -るストーカ炉の建設工事の選定や入札価格の決定に実質的に関与し得る立場にあったところ,前記(3)に掲げた関係者の各供述は,本件5社が,入手した情報に基づき,地方公共団体が今後発注するストーカ炉の建設工事について,受注調整を行っていたという点においてはいずれも一致しており,中でもE供述及びN供述は,各社を平等に取り扱う基準が相違するなどの相違点はあるものの,ストーカ炉の処理能力のトン数により3つの類型に区分した上で,競合会社間で話合いで受注予定者を決めていたこと,本件5社が平等に受注することができるように受注予定者を決めていたことなど,本件基本談合にかかわる基本的な点で符合している。のみならず,上記各供述を裏付けるメモ等の客観的な証拠が存在するのであり,十分な信用性があるというべきである。すなわち,前記(3)の関係者の各供述によれば,本件5社の営業担当者が集まって本件会合が開かれ,地方公共団体発注に係るストーカ炉の建設工事について,処理能力の区分に応じ,本件5社間で物件ごとに受注予定者について話合いが行われ,受注予定者が決定されて受注調整が行われていた て本件会合が開かれ,地方公共団体発注に係るストーカ炉の建設工事について,処理能力の区分に応じ,本件5社間で物件ごとに受注予定者について話合いが行われ,受注予定者が決定されて受注調整が行われていたというのであるところ,前記各供述の内容に沿った会合が開催されたことについてはこれを裏付けるメモ等が存在し,本件5社の間で受注調整が行われていたことについてはこれを裏付ける受注予定物件リスト等が存在する。また,本件5社間で将来発注予定の工事に関し受注予定者の決定が行われたことについてはこれを裏付ける関係者のメモ等が存在し,本件5社間で入札価格等の連絡が行われたことについても,さらに,本件5社各社の実際の受注割合が計算されてその数値が把握されていたことについても,これらの事実を裏付けるメモ等が存在するのであって,以上を総合すると,E供述のとおり,遅くとも平成6年4月までには本件5社の間で本件基本談合が成立し,同月以降,平成10年9月17日までの間,Dの- 6 -E,控訴会社のF,GのH,IのJ,KのL又はM等の本件5社の営業担当者が集まった本件会合において,地方公共団体発注に係るストーカ炉の建設工事について,ストーカ炉の処理能力の区分に応じ,本件5社間で物件ごとに受注予定者を話合いで決定し,当該受注予定者が,入札前に,入札に参加する各社の入札価格を調整し,これを各社に連絡して,当該受注予定者が落札することができるように図っていたことが認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。 上記認定に対し,控訴会社は,本件会合においては,業界に関する情報の交換等の正当な業務活動が行われていたにすぎず,受注調整が行われたことは一切ないのであり,公正取引委員会の審査手続における関係者の各供述調書(甲サ33,104,105,139)に本件会合において受 交換等の正当な業務活動が行われていたにすぎず,受注調整が行われたことは一切ないのであり,公正取引委員会の審査手続における関係者の各供述調書(甲サ33,104,105,139)に本件会合において受注調整を行っていたとの記載が存在しないことはその何よりの証左である旨主張し,この主張に沿う証拠(甲サ33,104,105,139,乙30~32,38)を指摘するが,前記のとおりE供述及びN供述は,本件基本談合にかかわる基本的な点で符合しており,その信用性を裏付けるメモ等の客観的な証拠が存在するのであって,これらによれば,上記のとおり本件5社の間で本件基本談合が成立し,本件5社の営業担当者が集まった本件会合において,地方公共団体発注に係るストーカ炉の建設工事について,ストーカ炉の処理能力の区分に応じ,本件5社間で物件ごとに受注予定者を話合いで決定し,当該受注予定者が,入札前に,入札に参加する各社の入札価格を調整し,これを各社に連絡して,当該受注予定者が落札することができるように図っていたことを認めることができるというべきであり,控訴会社が指摘する証拠を考慮しても前記認定を左右するに足りないものというべきである。」(4)原判決48頁11行目から50頁7行目までを次のとおり改める。 - 7 -「ア以上の認定事実によれば,遅くとも平成6年4月までには本件5社の間で本件基本談合が成立し,同月以降,平成10年9月17日までの間,本件5社の営業担当者が集まった本件会合において,地方公共団体発注に係るストーカ炉の建設工事について,炉の処理能力の区分に応じ,本件5社間で物件ごとに受注予定者を話合いで決定し,当該受注予定者が,入札前に,入札に参加する各社の入札価格を調整し,これを各社に連絡して,当該受注予定者が落札することができるように図っていたこと 本件5社間で物件ごとに受注予定者を話合いで決定し,当該受注予定者が,入札前に,入札に参加する各社の入札価格を調整し,これを各社に連絡して,当該受注予定者が落札することができるように図っていたことが認められる。確かに,本件工事について個別談合があったことを端的,直接的に示す供述又は物証は見いだし難いが,証拠(甲ア24,甲サ85,89,106,125,155)及び弁論の全趣旨によれば,平成6年4月から公正取引委員会による立入検査が行われた平成10年9月17日までの間に地方公共団体によって発注され,指名競争入札等の方法により入札が行われた原判決別表記載のとおりのストーカ炉の建設工事87件のうち,原判決別表記載の番号26,45,49ないし51,53ないし56,58ないし62,74,76,77,79ないし87の合計26件の工事については,個別談合が行われたことをうかがわせるメモ,文書等や,個別の工事に係る関係者の供述等が存在することが認められるのであって,この事実に,本件5社の間で成立した本件基本談合に基づいて平成10年9月17日までの間に本件5社の営業担当者が集まった本件会合において,地方公共団体発注に係るストーカ炉の建設工事について,炉の処理能力に応じ,本件5社間で物件ごとに受注予定者を話合いで決定し,当該受注予定者において,入札前に,入札に参加する各社の入札価格を調整し,これを各社に連絡して,当該予定受注者が落札することができるように図っていたとの前記の認定事実を総合勘案すると,本件基本談合の成立以降平成10年9月17日までの間において- 8 -は,本件5社の間で,ストーカ炉の建設工事に係る本件基本談合に基づいて継続的に行われた本件会合において,ストーカ炉建設の具体的個別的工事について,個別の談合が現実に行われ,それに基づいて, 8 -は,本件5社の間で,ストーカ炉の建設工事に係る本件基本談合に基づいて継続的に行われた本件会合において,ストーカ炉建設の具体的個別的工事について,個別の談合が現実に行われ,それに基づいて,実施された指名競争入札において,受注予定者が現実の落札をしていた事実を認めることができる。これに加えて,前記前提事実のとおり,本件工事が,本件組合発注に係る処理能力400トンの全連ストーカ炉の建設工事であり,実際の契約金額も257億2940万円(3パーセントの消費税相当額を含む。)という巨額のものであること,指名競争入札に参加した指名業者も本件5社のみで,上記受注調整に参加している本件5社以外のプラントメーカーを含まないものであること,落札価格も本件組合の予定価格の98.997パーセントという高額のものとなっていることを総合勘案すると,本件工事についても,本件基本談合に沿った個別の談合が現実に行われ,本件5社間においてあらかじめ受注予定者を控訴会社とする旨決定され,控訴会社が落札することができるように相互に連絡を取って入札価格を調整し合い,各社がこれに沿って入札を行い,その結果,控訴会社が本件工事を落札したものと推認することができる。本件全証拠によっても,上記推認を動揺させるような特段の事情を認めることができないことは,後記のとおりである。」(5)原判決51頁14行目の「エ」を「イ」に改める。 (6)原判決53頁22行目から54頁3行目までを次のとおり改める。 「よって,控訴会社は,本件組合に対し,不法行為に基づく損害賠償として,12億8647万円及びこれに対する本件組合が控訴会社に対して契約代金全額を支払った日以後である平成10年5月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があり,被控訴人の請求は上 7万円及びこれに対する本件組合が控訴会社に対して契約代金全額を支払った日以後である平成10年5月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があり,被控訴人の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容すべきで- 9 -あるが,その余は理由がないからこれを棄却すべきである。」(7)原判決54頁18行目から21行目までを次のとおり改める。 「(2)仮に控訴人らが主張するとおりであるとすれば,客観的には民法第709条に基づく損害賠償請求権発生要件に該当する具体的事実が存在することが証明される場合であっても,地方公共団体の長等が独占禁止法第25条に基づく損害賠償請求権の行使を選択した以上,審決の確定までは,違法に損害賠償請求権の行使を怠る事実は存在しないことになり,さらには,地方公共団体の住民が地方自治法第242条の2第1項に基づく訴えを提起することはできないこととならざるを得ない。 しかしながら,地方自治法その他の法令上,独占禁止法第25条に基づく損害賠償請求権と民法第709条に基づく損害賠償請求権とについて,地方公共団体の長等に,専ら独占禁止法第25条に基づく損害賠償請求権の行使を選択して審決の確定まで訴えの提起をしないことができることとする権限を付与する旨の規定は何ら存在しないのであり,地方自治法第242条及び地方自治法第242条の2第1項が地方公共団体の長等にそのような権限が付与されていることを前提にしているものとは解し難いのであって,控訴人らの主張はその法的根拠を欠くものであるといわざるを得ない。前記1及び2のとおり,控訴会社は,本件談合によって本件組合に対して損害を与えており,控訴会社の行為は民法第709条の不法行為を構成するにもかかわらず,控訴人B組合管理者は,同条に基づく損害賠償請求権を行 び2のとおり,控訴会社は,本件談合によって本件組合に対して損害を与えており,控訴会社の行為は民法第709条の不法行為を構成するにもかかわらず,控訴人B組合管理者は,同条に基づく損害賠償請求権を行使していないことが明らかである。」 控訴会社は,控訴人B組合管理者に本件損害賠償請求権の行使について裁量があり,控訴人B組合管理者が財産の管理を違法に怠っているとはいえないと主張し,また,原判決の本件談合に関する認定が証拠評価を誤ったものであり,著しい論理の飛躍がある推論に基づくものであるとして縷々主張し,さらに,原判決には民事訴訟法第248条を誤って適用して何- 10 -ら合理的根拠のない損害額を認定した違法があるなどと主張する。 しかしながら,本件において控訴人B組合管理者が財産の管理を違法に怠っているというべきであることは,前記引用に係る原判決(前記訂正部分を含む。)の説示するとおりである。また,前記引用に係る原判決の挙示する証拠によれば,原判決(前記訂正部分を含む。)の説示するとおり本件談合に関する事実を認定することができるというべきであり,さらに,本件について民事訴訟法第248条により損害額を前記のとおり認定することができることも,原判決が説示するとおりである。したがって,控訴会社の上記主張を採用することはできない。 控訴人B組合管理者は,本件損害賠償請求権の管理を違法に怠っているとはいえないと主張するが,本件において控訴人B組合管理者が財産の管理を違法に怠っているというべきであることは,前記引用に係る原判決(前記訂正部分を含む。)の説示するとおりである。したがって,控訴人B組合管理者の上記主張を採用することはできない。 第6 結論 よって,被控訴人の各控訴人に対する請求をそれぞれ前記の限度で認容した原判決は相当であり,本件 の説示するとおりである。したがって,控訴人B組合管理者の上記主張を採用することはできない。 第6 結論 よって,被控訴人の各控訴人に対する請求をそれぞれ前記の限度で認容した原判決は相当であり,本件各控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部裁判長裁判官浜野惺- 11 -裁判官高世三郎裁判官遠藤真澄
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