昭和25(れ)132 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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本件は、被告人が第一審相被告人Cの使用人であり、両者の間に売買契約が存在しないこと、契約の価格が暴利でないこと、物価統制令による例外価格の許可があることを争点とした事件である。上告人は、原審の証拠取捨判断に対する非難を行ったが、最高裁は原審の裁量権の行使に問題がないと判断し、事実誤認の主張を退けた。また、被告人の病気による公判期日の変更申請や弁護人の不出頭についても、正当な理由とは認められず、原審が証人を喚問して審理を終結したことに違法性はないとした。量刑不当の主張についても上告適法の理由にはならないとし、最終的に上告を棄却する判決を下した。

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判決文本文998 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松本正雄、野口恵三の上告趣意第一点について。 所論(一)被告人は第一審相被告人Cの使用人であつて両者の間に売買契約がなかつたとの点(二)右契約の価格が「暴利トナルヘキ価格」でないという算定の点(三)本件甘藷生切干については物価統制令三条但書による例外価格の許可をえているという点に関する各主張は結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断の非難である。しかし記録を精査しても原審がその裁量権を濫用して右取捨判断について採証法上の合理性を欠いたと認むべき点を発見することができない。されば所論中原判決に対する事実誤認の主張は上告適法の理由ではなく又原判決には理由不備の違法もないから論旨は採用できない。 同第二点について。 しかし原判決挙示の証拠によつて原判示事実を充分に認めることができるから原判決には理由不備の違法はない。論旨は理由がない。 同第三点にいつて。 記録を精査するに、原審第三回公判期日として指定された昭和二四年一〇月四日に被告人が病気のため診断書を添えて(右診断書には昭和二四年九月二七日より向う一〇日間の静養を要する旨が記載されている)期日変更を申請し、このため次回公判期日が同年一一月一日と指定されたことが認められるけどれも右の事実は第四回公判期日における被告人の不出頭についての正当の理由とはならない。又たとい弁護人中一人の死亡の事実を仮りに認めても弁護人全部の不出頭を正当化するものでもないと言わなければならない。されば強制弁護の事件でない本件において旧刑訴法四〇四条により原審が第四回公判期日において被告人、弁護人共に不出頭のま- 1 -まA、B両証人を喚問して審理を終結しても何等違法ということはできない。論旨は理由がない。 同第四点について。 法四〇四条により原審が第四回公判期日において被告人、弁護人共に不出頭のま- 1 -まA、B両証人を喚問して審理を終結しても何等違法ということはできない。論旨は理由がない。 同第四点について。 原判決に対する量刑不当の主張は上告適法の理由ではない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。 検察官田中己代治関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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