本件は、被告人が上告した刑事事件に関するもので、上告趣意が刑訴法405条に該当しないとの判断が下された。主要な争点は、上告理由が法的に認められるかどうかであり、裁判所は記録を精査した結果、刑訴法411条の適用も認められないとした。これにより、上告は棄却され、被告人の主張は受け入れられなかった。判決は全裁判官の一致した意見に基づいており、法的手続きが適正に行われたことが確認された。結論として、上告は棄却され、原判決が維持されることとなった。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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