本件は、上告人が原審の量刑に不当性を主張し、上告を行った事案である。主要な争点は、上告人が主張する量刑の不当性が上告理由として適法かどうか、及び未遂罪に関する刑法第四三条前段の適用の可否である。裁判所は、上告人の量刑不当の主張は上告理由として採用できないとし、また未遂罪に関する適用については原審の自由裁量に属するため、適用しないことに違法性はないと判断した。これにより、上告は棄却され、原審の判断が支持された。判決の結論として、上告は棄却され、原審の判断が維持されることとなった。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。論旨一、について。論旨は、原審の量刑の不当を主張するのであって、上告の適法な理由ではないから、採用することができない。論旨二、について。未遂罪について刑法第四三条前段を適用するか否かは原審の自由裁量に属するところであるから、所論の規定を適用しないからといって何ら違法はなく、論旨は理由がない。よって、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保
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