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昭和30(す)166 公職選挙法違反被告事件につきなした特別抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和30年6月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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212 文字

右の者に対する公職選挙法違反被告事件について昭和三〇年五月一〇日当裁判所のした特別抗告棄却決定に対し、申立人から更に特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした右のごとき決定に対してはもはや特別抗告を許さないことは、前の決定に説示したとおりであるから、裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。本件特別抗告を棄却する。昭和三〇年六月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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