昭和28(あ)4554 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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本件は、被告人の自白を基にした有罪判決に対する上告が争われた事案である。弁護人は、上告理由として刑事訴訟法405条に基づく主張を行ったが、最高裁はこれを認めなかった。第一審判決は、被告人の自白に加え、各被害者の始末書も証拠として採用しており、自白のみで有罪としたわけではないと判断した。また、記録を調査した結果、刑事訴訟法411条の適用も認められなかった。これにより、最高裁は裁判官全員一致の意見で上告を棄却し、訴訟費用は被告人の負担とすることを決定した。判決は、被告人の自白の信憑性と証拠の多様性を重視したものであり、法的手続きの適正を確認するものであった。

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判決文本文271 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人竹島榮一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず第一審判決は被告人の自白の外各被害者の始末書をも証拠としているので自白だけで有罪にしたものではない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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