本件は、2011年の東日本大震災に伴う津波によって死亡した子どもたちの相続人が、避難場所として指定されていた東松島市立野蒜小学校の設置・運営を行っていた地方公共団体に対し、国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案である。主要な争点は、学校側の過失の有無とその過失と死亡結果との因果関係である。仙台高等裁判所は、一審原告A及び一審被告の控訴を棄却し、一審原告Bの請求を認容した原判決を維持した。判決は、学校側の注意義務違反が死亡結果に直接的な因果関係を持たないと判断し、原告らの請求を棄却した。結論として、原告らは損害賠償請求を認められず、控訴も棄却された。
平成28年(ネ)第153号損害賠償請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成25年(ワ)第822号)平成29年4月27日仙台高等裁判所第2民事部判決 主文 1 一審原告A 及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告A の控訴に係る費用は一審原告A の,一審被告の控訴に係る費用は一審被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 一審原告A 原判決主文2項のうち,一審原告A に係る部分を取り消す。 一審被告は,一審原告A に対し,1385万6543円及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 一審被告 原判決中,一審被告敗訴部分を取り消す。 一審原告B の請求を棄却する。 第2 事案の概要本件は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震及びその余震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波(以下「本件津波」という。)により,一審原告A の母C(以下「C」という。),原審原告D(以下「原審原告D」という。)の母及び一審原告B の子E(以下「E」という。)が死亡したことについて,各相続人である一審原告A 及び一審原告B(以下「一審原告ら」という。)並びに原審原告D が,東松島市立野蒜小学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。)を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に 野蒜小学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。)を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に対し,本件小学校の校長であるF(以下「本件校長」という。)には国家賠償法上の過失があるなどと主張して,同法1条1項に基づき,各損害賠償金及びこれに対する本件震災の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原審当初,原審原告Gが,同人の両親が死亡したことについて,一審被告に対し,前同様の訴えを提起したが,その後,原審において取り下げた。)。 原審は、一審原告B の請求を認容し,一審原告A 及び原審原告D の請求をいずれも棄却したところ,これを不服として一審被告と一審原告A が控訴した。 したがって,原審原告D の請求については,当審における審理の対象外である。 1 前提事実次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」1(原判決3頁2行目から同7頁13行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する(原判決中,「原告A」とあるのは「一審原告A」と,「原告B」とあるのは「一審原告B」と,「原告ら」とあるのは「一審原告ら」と,「被告」とあるのは「一審被告」と,それぞれ読み替えられることになる。以下同じ。)。 原判決3頁8行目から13行目までを削除し,同14行目の「ウ」を「イ」に,同17行目の「エ」を「ウ」に各改める。 原判決3頁20行目の「「東松島市」という。」の次に「平成17年に桃生郡O 町とP 町の合併により発足。」を加える。 原判決5頁10行目及び同7頁1行目の「 「ウ」に各改める。 原判決3頁20行目の「「東松島市」という。」の次に「平成17年に桃生郡O 町とP 町の合併により発足。」を加える。 原判決5頁10行目及び同7頁1行目の「及びD の母」を各削除する。 2 争点及びこれに対する当事者の主張次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」2(原判決7頁14行目から同19頁13行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 原判決7頁15行目及び同21行目の「及びD の母」,同11頁2行目,同17頁10行目及び同19頁1行目の「,D の母」を各削除する。 原判決9頁1行目の「メートル)でも,」の次に「海岸から内陸側に約1キロメートル位浸水し,」を加える。 原判決10頁2行目から3行目にかけての「なのであるから,」の次に「津波の力の差は約9倍となるものであって,この津波情報と本件防災マップによれば,本件津波が本件小学校に約3.6メートルの浸水深の高さで押し寄せることが確実に予見でき,」を加える。 原判決11頁19行目の「教職員ら」から20行目の「様々な対応に」までを「教職員らは毎分のように余震が続く緊迫した状況の中で,困難な児童管理に加えて続々と避難してくる膨大な住民への対応に」に改める。 原判決16頁2行目から7行目までを次のとおり改める。 注意義務違反a 一審原告らが,災害時児童引取責任者でない者に児童を引き渡してはならない注意義務の根拠とするみやぎ防災教育基本指針(以下「防災教育指針」ともいう。)はあくまでも「指針」であり,災害時児童引取責任者の登録も同指針に基づいて作成されたものにすぎず,これらが災害時の状況にかかわ 務の根拠とするみやぎ防災教育基本指針(以下「防災教育指針」ともいう。)はあくまでも「指針」であり,災害時児童引取責任者の登録も同指針に基づいて作成されたものにすぎず,これらが災害時の状況にかかわらず,本件小学校を拘束するものではない。本件震災当日の本件小学校等の状況に鑑みれば,災害時児童引取責任者に引き渡せば児童の安全が確保されるという状況にはなく,本件校長らは,そのような状況下において,児童の安全確保のために何が安全か判断しなければならなかったのであり,当時の状況にかかわらず,上記責任者でなければ引き渡せないという形式的判断を求めることは相当ではない。 b 災害時児童引取責任者の制度は,在校時又は登下校時の児童を念頭においており,下校後の児童を想定したものではない。 c 本件において,児童を災害時児童引取責任者に引き渡すか,それ以外の者に引き渡すかによって,必ずしも児童の安全に関する結果が異なるものではない。津波浸水域に含まれていない自宅に帰ることが明らかな災害時児童引取責任者に引き渡す行為と,同じく津波浸水域に含まれていない自宅に帰ることが明らかなそれ以外の者に引き渡す行為とでは,いずれも本件において実際に生じた自宅で津波に巻き込まれるという結果との関係では差異がなく,安全が確認ができない限り災害時児童引取責任者以外の者に引き渡してはならないという注意義務は,本件における結果との関係において意味のあるものとはいえない。」 原判決16頁20行目から17頁3行目までを次のとおり改める。 「イ一審被告の主張 災害時児童引取責任者以外の者に引き渡してはならないという注意義務違反と本件津波によるE の死亡という結果との関係が明らか 改める。 「イ一審被告の主張 災害時児童引取責任者以外の者に引き渡してはならないという注意義務違反と本件津波によるE の死亡という結果との関係が明らかではない。E が自宅に送り届けられてから本件津波に巻き込まれるまでに10分程度の時間があったと考えられ,その間に自宅のすぐ南側にある小さな山に避難することが可能であったこと,E を災害時児童引取責任者に引き渡したとしても,E は同責任者と一緒に自宅に戻っていたと思われることなどに照らすと,E の死亡という結果について一審被告に責任を負わせることは相当性を欠くというべきである。 また,E が自宅において本件津波に巻き込まれて死亡したという結果・損害は,本件校長がE をK に引き渡した行為によって通常生ずべき損害ではなく,未曾有の大津波の到来という特別の事情によって生じた損害であるから,その賠償責任を負うのは,本件における特別の事情,すなわち,E の自宅に本件津波が到達することについて予見し得た場合に限られる。本件校長は,本件津波浸水予測図において津波浸水域に含まれていないE の自宅に本件津波が到達することを予見することはできなかったのであるから,仮に,本件校長に過失が認められるとしても,上記結果・損害との間には相当因果関係がない。 本件体育館にいた児童から犠牲者はでなかったものの,E が本件体育館に残っていれば生存できたとは必ずしもいえず,本件校長の過失とE の死亡との間に相当因果関係はない。」 原判決17頁5行目から11行目までを次のとおり改める。 「ア一審原告らの主張本件教育委員会教育長の過失本件教育委員会の教育長(以下「本件教育長」という。)に 判決17頁5行目から11行目までを次のとおり改める。 「ア一審原告らの主張本件教育委員会教育長の過失本件教育委員会の教育長(以下「本件教育長」という。)には,本件校長が防災業務を適切に行い,避難してきた住民の安全を確保できるように災害対策基本法及びこれに基づく地域防災計画及び本件防災マップの内容,意味並びに津波に関する基本知識,強い地震があった場合に津波情報を直ちに入手すべきこと,津波災害が予想されるときは校舎の2階以上を利用するよう定められていることなどを指導,監督する義務があったにもかかかわらず,これを怠った過失がある。 東松島市長の過失東松島市長には,上記本件教育長と同様の過失がある。また,本件防災マップには「野蒜海岸に3.3メートルを超える津波が押し寄せると予想される場合には,このマップには従ってはならない。」旨が記載されていない欠陥があるところ,この結果を見逃した一審被告総務部長らには市民にとって安全な防災マップ作成を怠った過失があり,その責任はこれを見逃し,適切な指導,監督をしなかった東松島市長にある。 上記各過失によってC 及びE は死亡した。」 第3 当裁判所の判断当裁判所も,一審原告A 及び一審被告が当審において改めて主張する諸点を考慮しても,一審原告A の本件請求については棄却すべきであり,一審原告B の本件請求については,これを認容すべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1 認定事実及び事実認定の補足説明次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」1及び2(原判決19頁15行目から38頁4行目 ,以下のとおりである。 1 認定事実及び事実認定の補足説明次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」1及び2(原判決19頁15行目から38頁4行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 原判決20頁7行目の「増大する。」の次に「陸上では,平坦部で約1キロメートル浸水するごとに1メートル程度津波の高さが減少し,切り立った地形では沿岸での津波の高さまで浸水する。地形によっては,より高いところまで津波が這い上がる場合もある。」を加える。 原判決21頁1行目の「災害時の」の次に「避難所及び」を加える。 原判決22頁6行目の「津波の高さ」の次に「(沿岸での高さに換算した値)」を加え,同11行目の「されていた」の次に「。このようにして津波警報及び津波注意報として過去に発表された津波予報区における予測値を観測値と比較すると,平均して1.8倍程度になっている。ただし,津波は,局所的な地形の影響で高さが大きく変わる性質があるため,場合によっては,津波警報及び津波注意報として発表する津波の予想高さよりも大きな津波になることもあり得る」を加える。 原判決25頁3行目の「予想されていた」を「予想され,浸水面積はP 町が4.7平方キロメートルと,気仙沼市に次ぐ大きさを予想されていた。」に,同9行目の「旧Q 町」から12行目末尾までを「旧Q 町(現気仙沼市)で18.6メートル,旧R 町(現S 町)で14.4メートル,旧T 町(現石巻市)で12.6メートル,旧U 町(現石巻市)で11.0メートルといずれも10メートルを超える宮城県沖地震(連動型)よりも高い津波が到達することが想定されていた。」に各改める。 原判決25頁22行目から ル,旧U 町(現石巻市)で11.0メートルといずれも10メートルを超える宮城県沖地震(連動型)よりも高い津波が到達することが想定されていた。」に各改める。 原判決25頁22行目から26頁3行目までを次のとおり改める。 「a 一審被告は,津波浸水予測図等を基に,避難場所,避難経路等を明示した津波ハザードマップを作成し,それを基にした東松島市の津波避難計画の策定を行う。 一審被告は,津波から迅速に避難できるよう,避難対象地域及び避難場所,避難路の指定を行う。避難場所の指定が困難な地域については,3階建て以上(地域によっては2階建て)のRC又はSRC構造の建築物(避難ビル)等を一時的な避難場所として指定する。 b 大規模な地震による火災,津波等の災害から住民が一時避難するための場所として,避難場所をあらかじめ定めておく。学校等教育施設を避難場所として選定する場合は,あらかじめ当該施設の管理者及び施設を所管する教育委員会等と災害時に的確な対応がとられるよう十分協議する。この場合,「建物は十分な耐震性を有すること。」「津波による浸水等の被害のおそれのない場所であること(津波の危険性を考慮し短時間で十分な標高の位置に避難できる場所であること)。」などの条件に留意する。 避難所については,地震,津波による家屋の倒壊,焼失等により住居を喪失した住民を収容するため,原則として公共建築物をあらかじめ選定,確保しておく。学校等教育施設を避難所として指定する場合は,あらかじめ当該施設の管理者及び施設を所管する教育員会等と使用する施設の区分(校庭,体育館,教室等の個別指定や使用順位等)や運営体制等について十分に協議する。 市が設定した避難所を所有し,又は管理する者は 管理者及び施設を所管する教育員会等と使用する施設の区分(校庭,体育館,教室等の個別指定や使用順位等)や運営体制等について十分に協議する。 市が設定した避難所を所有し,又は管理する者は,消防団員等と協力して避難所の開設及び避難した住民に対する応急の救護に協力する。 c 火災,地震,その他の災害からの避難場所及び避難所として,本件小学校を指定する。 教育施設(小・中学校)の避難所は,各講堂(屋体)を指定している。なお,被害が拡大,あるいは拡大が予想される場合においては,校舎も含め利用するものとする。ただし,津波,高潮災害については,校舎(2階以上)を利用するものとする。」 原判決27頁9行目の「要避難区域の」を「要避難区域から100メートル程度」に改め,同23行目の「移動するためには,」の次に「要避難区域内を移動することになり,」を加える。 原判決28頁4行目から21行目までを次のとおり改める。 本件小学校における災害時児童引取責任者の登録等ア防災教育指針宮城県教育委員会が平成21年2月に発表した防災教育指針では,学校における防災管理や災害時の体制整備について記載があり,そのうち児童等の安全確保方策の欄には次のような記載部分がある。(甲39) 学校においては,登下校中の児童等のうち自宅へ戻らず学校に避難登校してくる児童等や学校に居残っていた児童等を保護するものとする。 災害発生後,児童等を保護者に引き渡すことが適切であると判断される場合には,児童等の安全を確認した後,あらかじめ定めた方法で速やかに保護者と連絡をとる。 a 児童等の引渡しを行う場合,保護者との連絡がとれ ことが適切であると判断される場合には,児童等の安全を確認した後,あらかじめ定めた方法で速やかに保護者と連絡をとる。 a 児童等の引渡しを行う場合,保護者との連絡がとれないなどの理由で,引渡しができない児童等においては,学校において保護するものとする。 b 保護者に引き渡す場合は,カードに引渡しを受けた保護者及び教職員が確認の署名を行う。 c 引渡しができない児童等を確認し,校内で保護する。 イ災害時児童引取責任者の登録本件小学校が作成し,児童の保護者に配布した家庭環境調査票及び通学路図の提出について(お願い)と題する文書には,災害時児童引取責任者に関して次のような記載部分がある。 「災害時引き取り者」とは,大規模地震等,児童が通学路を安全に登下校できない状況の際,お子様を学校まで引き取りに来ていただくことができる方です。 下記の場合は,学校からの連絡の有無にかかわらず,保護者またはその代理人(引き取り者)は避難場所であるa小学校校庭に児童を引き取りに来てください。引き取りに来られるまで,お子様は学校でお預かりしています。 a 大規模地震が発生し,ラジオ等で「東松島市の震度が6弱以上」であることが分かった場合。 b その他の大規模災害や事件等で,児童の安全な下校が確保されないと保護者が判断した場合。 ウ一審原告B は,E の災害時児童引取責任者として一審原告B,一審原告B の母,弟及びその妻を登録しており,一審原告B の家族内では,災害時には自動車を持っている一審原告B の弟又はその妻が,一審原告B の母を乗せて本件小学校にE を引き取りに行 原告B,一審原告B の母,弟及びその妻を登録しており,一審原告B の家族内では,災害時には自動車を持っている一審原告B の弟又はその妻が,一審原告B の母を乗せて本件小学校にE を引き取りに行き,E と共にbかcに避難することに決めていた。 原判決29頁18行目の「午後3時14分以降」を「本件地震発生後」に改め,同19行目の「68」の次に「,89,弁論の全趣旨」を加え,同行目の末尾に改行して次のとおり加える。 本件地震発生直後の午後2時49分頃から,ラジオにおいても総合テレビ放送の音声が放送されるように切り替わり,ラジオとテレビの双方で,宮城県などに大津波警報が発表されていること,宮城県の津波の予想高さが6メートルであること,これは目安であるので実際にはこれより高い津波が来る場所もあることを繰り返し放送した。」 に各改め,同16行目の「午後3時14分以降」の次に「も引き続き」を,同17行目の「70」の次に「,弁論の全趣旨」を各加え,同32頁1行目の「以上」を「以上)」に改め,同17行目の「本件防災計画上避難場所として表記された」を削除し,同21行目の「テレビやラジオはいずれも」を「テレビは」に改める。 原判決32頁25行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「 また,本件小学校で教務主任を務めていたI(以下「I 主任」という。)は,本件地震後に体育館の状況を確認して本件校長に報告した後,体育館が避難所になるのに備えて,体育館のピアノの上に東松島市が配布した電池式の防災ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を設置し,電源を入れてAM放送局の周波数に合わせ,その前にマイクを置き,ピアノの下にスピーカーを設置して,その旨を本件校長に報告した。上記防災ラジオからは,地震関係のラ 下「防災ラジオ」という。)を設置し,電源を入れてAM放送局の周波数に合わせ,その前にマイクを置き,ピアノの下にスピーカーを設置して,その旨を本件校長に報告した。上記防災ラジオからは,地震関係のラジオ放送が流れており,マイクとスピーカーを通して,近寄ると内容を聞ける程度の音量でその後も流し続けていた。 I 主任は,児童や近隣からの避難者への対応が一段落したところで,自分の携帯電話をインターネットに接続したところ,大津波警報が出ていることを知り,体育館にいた避難者に向けて,ハンドマイクでその旨を3,4回知らせたが,それから間もなく本件津波が本件小学校に到達した。」⑾ 原判決33頁2行目の「証人H」の次に「,証人I」を加え,同4行目の「及びD の母」を削除し,同行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「 一審原告A の子であるJ は,祖母であるC と共に,本件小学校に避難する途中で乗せてもらった車のカーナビゲーションシステムにより津波情報を知り,避難のため本件校舎に入ろうとしたところ,本件校長から,本件体育館に避難するように促されたため,Cと共に体育館に避難した。本件小学校に避難してきた住民らの中には,津波情報を知っていたために,教職員らが誘導する本件体育館には避難せず,本件小学校東側のbからc方面に避難した者もいた。(甲73,91,証人J)」⑿ 原判決34頁19行目の「及びD の母」を削除し,同21行目から24行目までを次のとおり改める。 「 このとき,本件体育館には約340人がおり,本件津波に襲われて,正確な人数は不明であるものの,本件体育館内で少なくとも18人が亡くなり,老人ホームdの関係者を含めるとさらに多数の22,45,49,証人F)」⒀ 原判決36 おり,本件津波に襲われて,正確な人数は不明であるものの,本件体育館内で少なくとも18人が亡くなり,老人ホームdの関係者を含めるとさらに多数の22,45,49,証人F)」⒀ 原判決36頁17行目の「午後3時40分頃」を「午後3時40分頃(午後3時40分から45分の間)」に改める。 C を本件校舎の2階以上に避難誘導しなかったという過失の有無)について 本件校長の住民に対する職務上の義務一審原告らは,本件校長が,災害対策基本法7条1項にいう「防災上重要な施設の管理者」に当たり,同条項に基づき,地方公共団体が作成する地域防災計画を誠実に実施し,災害から住民を保護すべき法律上の責務を負っている旨主張する。そこで,以下,本件校長が,本件震災当時に,本件小学校に避難してきた地域住民(本件小学校に在籍する児童を除く。)に対して負っていた職務上の義務について検討する(本件校長の児童に対する義務については,後記4において後述する。)。 ア市立小学校を構成する物的要素としての学校施設は地方自治法(平成23年法律第35号による改正前のもの。)238条4項にいう行政財産であり,この教育財産を所管し,管理するのは市の教育委員会である(学校教育法5条,2条,地方教育行政法23条2号,28条,30条,32条本文)。 そして,災害対策基本法7条1項にいう「管理者」とは,施設の所有者,占有者その他施設の管理につき権限を有する者を指すものと解されるから,同条項にいう防災上重要な施設である本件小学校の管理者は,本件教育委員会であるというべきである。したがって,本件校長が同条項に基づき,本件小学校に避難してきた地域住民に対し,災害の危険から住民を保護すべき法律上の責務を負っている旨の一審原告ら 管理者は,本件教育委員会であるというべきである。したがって,本件校長が同条項に基づき,本件小学校に避難してきた地域住民に対し,災害の危険から住民を保護すべき法律上の責務を負っている旨の一審原告らの上記主張は採用できない。 イもっとも,本件防災計画は,「学校等教育施設を避難場所として指定する場合は,あらかじめ当該施設の管理者及び施設を所管する教育委員会等と災害時に的確な対応がとられるよう十分に協議する」こと並びに「学校等教育施設を避難所として指定する場合は,あらかじめ当該施設の管理者及び施設を所管する教育委員会等と使用する施設の区分(校庭,体育館,教室等の個別指定や使用順位等)や運営体制等について十分に協議」することとしており(甲51,乙13),本件防災計画においては,当該施設を所管する教育委員会とは別に,施設を現実に管理する者を想定して,その現実の管理者と事前に十分に協議することとされている。そして,市立小学校の校長は,市町村に置かれる教育委員会の指揮監督に服するとともに,校務をつかさどり,所属職員を監督することとされているから(地方教育行政法43条,37条1項,市町村立学校職員給与負担法1条,学校教育法37条4項),本件防災計画にいう「当該施設の管理者」としては,施設を現実に管理する校長を指すものと解するのが相当である。 したがって,本件防災計画によれば,本件地震当時,指定避難場所である本件小学校を現実に管理していた本件校長は,災害時には,一審被告との事前の協議に則って,避難場所である学校施設の現実の管理者として対応し,避難所の開設や避難した住民に対する応急の救護に協力する責務を負っていたということができる。 ウこれを具体的にみるに,本件校長は,平成22年6月13日に実施された 理者として対応し,避難所の開設や避難した住民に対する応急の救護に協力する責務を負っていたということができる。 ウこれを具体的にみるに,本件校長は,平成22年6月13日に実施された一審被告主催の防災訓練において,本件教育委員会からの協力依頼を受けて,学校施設管理の一環として,本件校舎及び本件体育館の鍵を解錠し,開放したこと,同年2月に発生したチリ地震に伴って宮城県沖に大津波警報が発令された際には,日曜日であったため,本件教育委員会から電話で,本件体育館を避難所として開設するので,解錠するように指示を受けて本件体育館を解錠し,避難所として使用できるように設営したり,避難者の具体的な要望に対応したことが認められる(乙19の1,49,証人F)。 エ住民らは,児童とは異なり,災害が発生し,又はその発生の兆候が認められる場合には,自らの生命,身体を守るために,自ら情報を収集して分析,判断して行動する能力を有しているから,基本的には,自己の責任において適切と思われる避難行動をとることが可能である。実際,本件地震後に,大津波警報等の津波情報を得て,本件小学校より更に標高が高い場所や,海岸から離れた場所へ避難した住民もいたことは前記認定のとおりである。そして,災害が発生した際,本件小学校にどの程度の避難者がどのような態様で避難してくるかは,本件校長において予測が困難なものと考えられる。 本件校長の学校施設の現実の管理者としての責務は,このような自ら適切な避難行動をとり得る住民らに対するものであるから,本件校長の本来的かつ重要な義務である児童の生命,身体を保護すべき義務とは本質的に異なるものというべきであり,避難場所又は避難所として指定された学校施設を,避難場所又は避難所として使用するために,使用上の問題 来的かつ重要な義務である児童の生命,身体を保護すべき義務とは本質的に異なるものというべきであり,避難場所又は避難所として指定された学校施設を,避難場所又は避難所として使用するために,使用上の問題がないことを確認して解錠,開放して,避難者の使用に供することが主要なものであり,その他,市職員らと連携して,避難所の設営や運営に協力し,避難した住民に対する応急の救護に協力することが含まれることになる。しかし,災害発生時,学校施設内に児童らが存する場合においては,児童らに対する安全確保義務に加えて,当該施設の管理者の地位にあることから当然に避難者らを誘導する義務まで負っていたと解することは相当ではない(もとより誘導することが望ましいことはいうまでもない。)。 本件校長が負っていた義務の具体的内容ア前記認定事実によれば,本件校長は,本件地震の後,大きな余震が続いており,本件校舎の柱や壁にはひび割れが発生し,教室内には机や学習用具が散乱したことなどから,本件小学校に残っていた児童らを本件体育館に避難させることを決め,その時点で本件体育館を解錠しており,続々と避難してくる近隣住民の避難場所として本件体育館を開放したことが認められる。一方,本件校舎については,本件津波が本件小学校に到達するまで,本件校長が避難場所又は避難所として積極的に避難者に開放した事実は認められない(ただし,本件津波が本件小学校に到達する直前に,本件校舎内に駆け込んで避難した者は多数存した。)。すなわち,本件校舎の4つの出入口は,教職員が出入りした後,施錠まではしていないので,シリンダー錠(本締錠)及び防音装置の引き寄せハンドルはいずれも施錠されていない時間が長かったと思われるが,仮に施錠されていなかったとしても,引き寄せハンドルの特徴を知らない避 ではしていないので,シリンダー錠(本締錠)及び防音装置の引き寄せハンドルはいずれも施錠されていない時間が長かったと思われるが,仮に施錠されていなかったとしても,引き寄せハンドルの特徴を知らない避難者には開閉が困難であったため,教職員らによる本件体育館への避難誘導と相まって,避難してきた近隣住民は,本件校舎には容易に避難できない状況にあった。(乙16,17,49,50,証人F,証人H,証人I,証人J)イ一審原告らは,本件防災計画における本件記載は,災害により住居を喪失した住民を一定期間収容する施設としての避難所についての記載ではなく,現に津波災害が予想されるときに避難者が目指すべき場所としての避難場所についての記載であると理解すべきであるから,本件校長は,本件記載に基づき,避難者を本件体育館ではなく本件校舎の2階以上に誘導すべき義務を負っていた旨主張する。 そこで検討するに,前述したところ及び前記認定事実からして,本件震災時における本件小学校の状況下において,本件校長が避難者を誘導すべき義務まで負っていた旨の一審原告らの主張は採用できない。そして,本件校長に,本件震災時,本件校舎2階を避難場所として供する義務があったか,またあるとすればその義務違反があったかについて検討するに,本件記載については,避難所について記載したものなのか,避難場所も含む趣旨なのかは,本件記載のみからは判然としない。しかし,津波災害の場合には,津波の危険から迅速に避難する必要があり,避難場所にはできるだけ標高の高い場所が求められることからすると,本件記載については,避難所のみならず,避難場所についても妥当する記載と解するのが合理的である。 本件記載を上記の趣旨に解するとしても,地震からの避難場所というだ からすると,本件記載については,避難所のみならず,避難場所についても妥当する記載と解するのが合理的である。 本件記載を上記の趣旨に解するとしても,地震からの避難場所というだけであれば,一次的には本件体育館が指定されており,被害の拡大が予想される場合に本件校舎も含め利用するものとされていたから,津波が本件小学校まで到達することを予見することができない場合にまで,津波災害からの避難場所として本件校舎の2階以上を避難場所として供する義務を負っていたとはいえないというべきである。 したがって,本件校長が,本件校舎の2階以上を避難場所として開放し,防音装置の引き寄せハンドルの操作を知らない避難者であっても容易に本件校舎に入れるような状態にしておくべき義務を負っていたというためには,本件校長において,本件津波が本件小学校に到達することを予見し得たことが前提となる(なお,この点は,仮に本件校長が避難者を誘導すべき義務を負っていたと解するとしても同様に妥当する。)。 本件津波についての予見可能性そこで,以下において,本件校長が,本件小学校に本件津波が到達することを具体的に予見し得たかについて検討する。 ア前記認定事実によれば,災害時の情報収集に関する責任者であった本件教頭が本件津波に関する情報を得ておらず,本件校長も自ら情報収集に当たることをしなかったため,本件校長や教職員らは,本件津波に関する情報を,本件津波が本件小学校に到達する直前までほとんど得ていないか,得ていた情報についても,本件津波が本件小学校にまで到達することはあり得ないという思い込みから,重視することはなかった。すなわち,本件体育館に防災ラジオを設置したI 主任は,防災ラジオをAM放送局の ていた情報についても,本件津波が本件小学校にまで到達することはあり得ないという思い込みから,重視することはなかった。すなわち,本件体育館に防災ラジオを設置したI 主任は,防災ラジオをAM放送局の周波数にセットして,マイクやスピーカーを通じて周囲に聞こえるように設置しながら,その放送内容に注意を払わなかったし,本件校長自身も,その証人尋問において,避難者から津波が来るという話を聞いたことを認めながら,本件津波が本件小学校に到達することはないという思い込みから,それ以上津波に関する情報を収集しようとはしなかった。 後記4のとおり,本件校長は,児童の生命,身体を保護すべき義務を負っているのであるから,児童に対して適切な避難措置をとるために,災害に関する情報を迅速かつ適切に収集することは必須であり,本件地震の大きさやその後も余震が続いている状況に鑑みると,その優先度は高いものであって,本件校長や本件教頭が行った情報収集は不十分なものであったというべきである。 イこの点につき,一審被告は,本件地震の発生直後に停電したため,職員室の電話やインターネット,テレビ,ラジオ等を使用することができなかった上,本件教頭は,自身の携帯電話や防災行政無線から情報収集を行ったが本件津波に関する情報は得られず,また,教職員らは余震の続く緊迫した状況の中で様々な対応に追われており,津波に関する情報を収集することは困難であったと主張する。 しかしながら,本件体育館ではI 主任の設置した防災ラジオが放送を続けていたことは前述のとおりであり,I 主任を始め,教職員の中には携帯電話をインターネットに接続し得る者がいたこと,本件地震当時,本件教頭はテレビを視聴することができるカーナビゲーションシステムを搭載した自動車で本件小学校に通勤 ,I 主任を始め,教職員の中には携帯電話をインターネットに接続し得る者がいたこと,本件地震当時,本件教頭はテレビを視聴することができるカーナビゲーションシステムを搭載した自動車で本件小学校に通勤していたこと,他の教職員らの多くも自動車で通勤していたこと,本件体育館には多数の避難者が避難していたことが認められ,一方で本件小学校の校門付近に設置されていた防災行政無線が本件地震当時に故障していたなどの事情は認められないことからすると,仮に本件教頭自身の携帯電話による情報収集が困難であったとしても,防災ラジオや教職員らの自動車に搭載されていたテレビを視聴することができるカーナビゲーションシステムやラジオ,他の教職員らや避難者の携帯電話のインターネットやワンセグ機能,防災行政無線等を利用して,公表されていた気象庁の発表や各報道機関の報道から本件津波に関する情報を入手することは十分に可能であったものと認められる。また,本件地震により緊迫した状況下にあっても,当時,本件小学校には相当数の教職員がいたのであるから,本件校長は,教職員らの役割を適切に分担して情報収集に当たらせることが十分に可能であったというべきであり,実際にも,本件教頭が情報収集の責任者として対応していたことからすると,教職員らが様々な対応に追われていたために情報を入手することができなかった旨の一審被告の主張は採用できない。 ウしたがって,本件校長が本件小学校に本件津波が到達することを予見できたか否かを検討するに当たっては,本件津波が本件体育館に到達するまでの間に,本件校長らが実際に入手していた情報だけでなく,本件校長が適切に情報収集を行っていれば当然入手することができたラジオ,テレビ,インターネット,防災行政無線等で公表されていた情報についても前提とするのが相当で が実際に入手していた情報だけでなく,本件校長が適切に情報収集を行っていれば当然入手することができたラジオ,テレビ,インターネット,防災行政無線等で公表されていた情報についても前提とするのが相当である。 エ前記認定事実によれば,本件小学校は,第三次調査における津波浸水予測図等を基に作成された本件防災マップにおいて,津波浸水域に含まれておらず,安全確保の観点から津波浸水域よりも広く設定された要避難区域の外側に位置していたことが認められる。そして,本件防災マップで想定されている地震は,第三次調査において東松島市に最も高い津波が到達すると想定された宮城県沖地震(連動型)であるから,本件校長に本件津波が本件体育館に到達するという結果発生の予見可能性が認められるためには,少なくとも,本件校長が適切に情報収集を行っていれば午後3時52分までに入手できたはずの情報(結果回避可能性との関係ではこの時点が少し遡ることが考えられるが,この点はさておく。)に基づき,本件津波が宮城県沖地震(連動型)が発生した場合にa海岸に到達すると想定されていた津波を上回る規模になることを予見し得ることが必要である。 ところが,前記認定事実によれば,本件地震直後に発表されていた本件地震の規模の速報値はマグニチュード7.9であり,その値は午後4時00分まで変更されなかったこと,東松島市で観測した震度は6強から6弱であったことが認められるところ,宮城県沖地震(連動型)で想定されていた地震の規模はマグニチュード8. 0,東松島市での震度は6強から6弱であったのであるから,本件校長において,午後3時52分までの時点で発表されていた本件地震の規模に関する情報や体感できた震度からでは,本件地震が宮城県沖地震(連動型)を上回る規模のものであることを認識する のであるから,本件校長において,午後3時52分までの時点で発表されていた本件地震の規模に関する情報や体感できた震度からでは,本件地震が宮城県沖地震(連動型)を上回る規模のものであることを認識することができたとは認め難い。 オまた,前記認定事実によれば,ラジオ,テレビ,防災行政無線等により,遅くとも午後3時20分頃までには,気象庁が宮城県に大津波警報(10メートル以上)を発表していたこと,宮城県に10メートル以上の津波が到達したことが確認されたことをそれぞれ知ることができたものと認められる。 しかしながら,本件地震当時,気象庁が発表する津波警報は,全国を66区域に分けた津波予報区ごとに発表され,予想される津波の高さを8段階に区分し,当該津波予報区の複数の地点において予想される津波のうち最も高い地点の津波の高さの予測値に基づ波予報区は「宮城県」ただ一つであり,宮城県沖地震(連動型)において,旧V 町(現気仙沼市)に到達する津波の最高水位が10メと,本件地震当時,仮に想定されていた宮城県沖地震(連動型)が発生した場合にも,大津波警報(10メートル以上)が発令されたことが推測されるから,本件地震発生後に大津波警報(10メートル以上)が発令されたことや宮城県で10メートル以上の津波が到達したことが確認されたことをもってしても,本件津波浸水予測図の事前の想定を上回る規模の津波が発生することを予見できたとはいえない。 カさらに,前記認定後3時30分までに,W で午後3時20分に3.3メートルの津波が観測されたこと,X 町を襲った津波が約4メートルから5メートルの高さに達し,さらに波が高まっている様子であること,気仙沼市の広田湾沖で6メートルの高さの津波が観測されたことなどを報道していたことが認められる。 町を襲った津波が約4メートルから5メートルの高さに達し,さらに波が高まっている様子であること,気仙沼市の広田湾沖で6メートルの高さの津波が観測されたことなどを報道していたことが認められる。 しかしながら,証拠(乙26)によれば,宮城県沖地震(連動型)においても,石巻市では3.2メートルの津波が,X 町では5. 3メートルの津波が,気仙沼市では7.6メートルの津波が予想されていたことが認められるから,上記の報道は,これらの事前予想とほぼ同程度の規模の津波の情報であったといえる。 キこれに対し,一審原告らは,本件防災マップの基となった第三次調査における津波浸水予測図が前提とする津波の高さは,東松島市の海岸において3.3メートルであるところ,本件地震後に予想された津波の高さは10メートル以上であるから津波の力の差は約9倍となること,気象庁が発表する津波警報における「予想される津波の高さ」とは,津波予報区における平均値であり,その予想精度は2分の1から2倍程度の幅があること,本件防災マップや各報道機関の放送等において,実際の津波の高さは予想よりも高くなる場合があることが指摘されていたことなどからすると,本件津波浸水予測図における津波浸水域に本件小学校が含まれていないからといって,本件体育館に本件津波が到達することを予見できなかったとはいえないと主張する。 しかしながら,津波の高さは海岸線の形状によっても左右され,リアス式海岸は津波の高さが最も高くなるとされている(前記認定岸と,牡鹿半島及び松島湾を除く仙台湾沿岸の緩やかな弧を描く砂るから,宮城県に大津波警報(10メートル以上)が発表されたからといって,緩やかな弧を描く砂浜海岸を含む宮城県の全沿岸にあまねく10メートル以上の津波が到達することを予想して上記 緩やかな弧を描く砂るから,宮城県に大津波警報(10メートル以上)が発表されたからといって,緩やかな弧を描く砂浜海岸を含む宮城県の全沿岸にあまねく10メートル以上の津波が到達することを予想して上記警報が発令されたものとは理解できない。 また,気象庁のウェブサイト上の津波についての質問集において,津波情報で発表する予想される津波の高さは津波予報区におけ技術では,想定した断層モデルと実際に発生した地震の断層が必ずしも一致せず,また,海岸付近の詳細な地形を単純化,平均化しているために誤差が生ずることは避けられず,そのため,気象庁が発表する津波の高さは,上記誤差を考慮してより安全となるような数値であること,気象庁では,単一の津波予報区内の複数の地点における津波の高さの予測値のうち最も高い値に基づき津波警報を判定し,その最大の高さを併せて発表するものとされ,津波警報(大津波)を発令した際に発表する情報文については,例えば,3メートルの津波警報(大津波)の場合,「高いところで3メートル程度以上の津波が予想されますので,厳重に警戒してください。」などと解説するものとされ,本件防災計画においても同旨の説明文を掲載していたこと,本件防災計画には気象庁が発表する津波の高さに2分の1から2倍程度の誤差がある旨の記載はなく,本件震災を踏まえた気象庁の検討によれば,本件地震当時,気象庁が発表する津波の高さに2分の1から2倍程度の誤差があることにつき必ずしも十分な周知が行われていなかったことが認められ,以上の事実に照らすと,上記の言及は,気象庁の予測には,科学技術上限界があり,発表された津波の高さの予測値と実際の津波の間に2分の1から2倍程度の誤差が生じるため結果的に平均的な値となることもあることを注意的に解説したとも解し得る上,上記認定の本 は,科学技術上限界があり,発表された津波の高さの予測値と実際の津波の間に2分の1から2倍程度の誤差が生じるため結果的に平均的な値となることもあることを注意的に解説したとも解し得る上,上記認定の本件防災計画における解説や,本件地震当時における気象庁の津波警報の意味内容についての周知状況に照らすと,少なくとも,本件地震当時,一般人において,気象庁が発表する津波の高さの予測値に上記した程の誤差があり,予測値の2倍程度の高さの津波が到達することを予見可能であったということはできない。 さらに,本件防災マップや報道機関の放送において,実際の津波の高さは予想よりも高くなる場合があることが指摘されていたを前提とする津波の想定や気象庁の予測には限界があり,これらを超える規模の津波が発生する場合もあることを一般的抽象的に示すものにすぎない。結果回避義務の前提となる予見可能性は,あくまでも過失責任を問われている主体が置かれている具体的な状況に基づいて判断されるべきであって,事前の想定を超える津波が到達することを予見できてはじめて,津波災害を前提として避難場所を提供すべきかどうかが決まるのであるから,本件津波が,事前の想定を上回り,本件小学校まで到達することを具体的に予見できたどうかが問われなければならず,一般的な注意喚起だけではそのような具体的な結果を予見するに足りないというべきである。 クまた,一審原告らは,東松島市における他の小学校又は中学校においては,校長等が避難者を各校舎の2階以上に誘導したため,本件津波による犠牲者が一人も出なかったことを本件校長の過失の根拠として挙げている。 しかしながら,本件小学校と他の小学校や中学校とでは,建物の状況,海岸や河川からの位置関係,海抜,周囲の状況等が区々である 一人も出なかったことを本件校長の過失の根拠として挙げている。 しかしながら,本件小学校と他の小学校や中学校とでは,建物の状況,海岸や河川からの位置関係,海抜,周囲の状況等が区々であるから(甲21の4・5,56,87,102,108の1ないし3,乙2,3,8,33,37),同市の他の小学校や中学校において校長等が各校舎の2階以上に誘導し,避難者の中から本件津波による犠牲者を出さなかったという事実が,本件校長が置かれた具体的状況の下で判断されるべき予見可能性を基礎付ける直接の根拠となるものではなく,本件校長が置かれた上記認定に係る状況等に照らして予見可能性を判断するのが相当である。 ケ以上によると,本件校長が午後3時52分までに入手し得た本件津波に関して発表されていた報道等の情報を前提としても,その情報の内容は,事前に想定されていた宮城県沖地震(連動型)の地震の規模や津波の高さ,それに伴って発令されることが予想された津波警報を超える内容ではなかったのであるから,本件校長において,本件津波が本件津波浸水予測図上の津波浸水域を超えて本件小学校に到達するという結果を予見し得たと認めることは困難である。 本件校長の過失の有無したがって,本件校長には,本件津波が本件小学校に到達することの予見可能性を認めることができないから,津波災害を前提として,避難してきた住民に対し,本件校舎の2階以上を避難場所として開放し,防音装置の引き寄せハンドルの操作を知らない避難者であっても容易に本件校舎に入れるような状態にする法的義務を負っていたということはできず,本件校長が本件校舎をそのような状態にしておかなかったことをもって,本件校長に国家賠償法1条1項にいう過失があるということはできない。 こ 法的義務を負っていたということはできず,本件校長が本件校舎をそのような状態にしておかなかったことをもって,本件校長に国家賠償法1条1項にいう過失があるということはできない。 この点,一審原告らの主張するように,本件校長が,過去の事例を前提とする津波の想定や気象庁の予測には限界があり,これらを超える規模の津波が発生する場合もあることに思いを致し,東松島市の他の小学校や中学校におけるのと同様に,早い段階で本件校舎の2階以上を避難場所として開放していたとすれば,結果論ではあるが,津波情報を知って本件校舎内に避難しようとしていたC が,本件津波により命を落とすことはなかった可能性が高いといえるから,避難場所である学校施設の現実の管理者である本件校長としては,より安全な方向への配慮が足りなかったと批判されてもやむを得ない面があるといえる。 しかしながら,本件校長に国家賠償法1条1項にいう過失があるというためには,やはり,本件校長が,予見される結果に基づいてその発生を回避するための措置を講じることを法的義務として負わせるに足りる程度に具体的に結果発生を予見し得ることが必要であり,津波に関する漠然とした不安や危惧では足りないから,前述のとおり,本件津波が本件津波浸水予測図上の津波浸水域を超えて本件小学校に到達するという結果を予見し得たと認められない以上,C の死亡について,本件校長の過失を認めることはできないというべきである。 原判決48頁1行目の「及びD の母」を削除し,同8行目の末尾の次に「なお,一審原告らは,本件防災マップに欠陥がある旨主張するが,同マップは作成当時の知見に基づいたものと推認されることなどからして,欠陥があるとはいえず,上記一審原告らの主張は採用できない。」を加えるほ ,一審原告らは,本件防災マップに欠陥がある旨主張するが,同マップは作成当時の知見に基づいたものと推認されることなどからして,欠陥があるとはいえず,上記一審原告らの主張は採用できない。」を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」4(原判決47頁23行目から48頁8行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 E を災害時児童引取責任者として登録されていた者以外の者に引渡後の安全を確認せずに引き渡したという過失の有無)について 本件校長の義務学校教育法は,児童の保護者に対して小学校に就学させる義務を課しており(同法17条1項),反面,校長その他の教職員は,義務教育に係る学校生活において,保護者に代わって児童の保護監督にあたるものである。児童は,心身の発達が不十分で,災害等から自己の身を守る能力も未熟であるから,その生命,身体の安全を保護することは,小学校設置者の義務であり,同法37条4号により,校務をつかさどり,所属職員を監督する職務を担う校長においては,児童の生命,身体の安全を確保することについて,職務上の義務を負っているというべきである。 一審被告が設置する市立小学校である本件小学校においては,本件校長が本件小学校の児童に対して,その生命,身体の安全を保護すべき義務を負っており,災害等により児童の身に危険が迫っているような場合には,児童の生命,身体の安全を確保するために適切な措置をとるべき義務を負っているのであって,この義務に違反したことにより,児童の生命,身体が侵害された場合には,国家賠償法1条1項にいう過失があるとして,一審被告において,同条項に基づく賠償責任を負うことになる。 本件校長が負っていた義務の具体的内容 生命,身体が侵害された場合には,国家賠償法1条1項にいう過失があるとして,一審被告において,同条項に基づく賠償責任を負うことになる。 本件校長が負っていた義務の具体的内容そこで,以下,本件校長が,本件小学校の児童であるE に対してとるべきであった行為義務について検討する。 ア E は,本件地震発生当時,一旦下校して本件小学校近くのそろばん教室にいたが,本件地震後に本件体育館に避難してきたものであるところ,防災教育指針では,災害発生後に学校に避難登校してくる児童等についても,学校に居残っていた児童等と区別することなく保護することとされていたから,本件校長は,保護者の保護下にない状況で本件体育館に避難してきたE についても,その生命,身体の安全を確保するために適切な措置をとるべき義務を負っていたというべきである。 イ上記指針によれば,災害発生後に児童を保護者に引き渡すことが適切であると判断される場合,あらかじめ定めた方法で速やかに保護者と連絡を取り,引渡しができない児童については,学校にお本件小学校は,大規模地震等の災害発生時に,責任をもって児童を引き取る者を災害時児童引取責任者として事前に登録する制度を設け,これを保護者に周知させ,その際配布した書面には,災害時児童引取責任者は,大規模地震その他の大規模災害等が発生した場合,学校からの連絡の有無にかかわらず本件小学校まで児童の引き取りを求め,それまでは児童を学校で預かる旨明記されていたこと引取責任者の登録制度は,大規模災害発生時における児童の保護者への確実な引渡しを実現し,もって児童の安全を図るために,あらかじめ保護者又は保護者から引取りを託された者を登録しておくことによって,災害時に保護者と直接連絡がつかない場合であっても, 童の保護者への確実な引渡しを実現し,もって児童の安全を図るために,あらかじめ保護者又は保護者から引取りを託された者を登録しておくことによって,災害時に保護者と直接連絡がつかない場合であっても,その者に当該児童を引き渡すことが保護者の意思に適うものであって,保護者に引き渡したのと同視し得るものであることを,本件校長又は引渡しにあたる教職員において,容易かつ明確に判断できるようにした制度ということができる。 E は,本件震災当時9歳の子供であり,未だ判断能力が十分とはいい難く,大規模地震が発生したような緊急事態下においては,責任をもって安全を確保する保護者等の判断に基づいて行動するのでなければ,適切な避難行動をとることが難しく,不測の事態から自分の身を守ることができないから,本件校長は,E がそのような危険にさらされることを回避すべき義務を負っていたというべきである。 したがって,本件校長又は引渡しにあたる教職員が,保護者と直接連絡がとれて意思が確認できた場合など,災害時児童引取責任者として登録されていない者であっても,その者に引き渡すことが保護者の意に適うことが確認できたとか,その者に引き渡す方が,本件小学校において保護を継続するよりも安全であることが明らかであるといった特段の事情がない限り,災害時児童引取責任者以外の者にE を引き渡してはならず,災害時児童引取責任者の引取りがない間は,本件小学校において責任をもってE の保護を継続すべき義務を負っていたというべきである。 ウこの点,一審被告は,防災教育指針はあくまでも「指針」にすぎず,災害時児童引取責任者の制度も災害時の状況にかかわらず本件小学校を拘束するものではない旨主張する。しかし,本件小学校は,上記指針に基づき上記の制度を設け,前記のとおり保護 くまでも「指針」にすぎず,災害時児童引取責任者の制度も災害時の状況にかかわらず本件小学校を拘束するものではない旨主張する。しかし,本件小学校は,上記指針に基づき上記の制度を設け,前記のとおり保護者に交付した書面においても上記責任者が引き取りに来るまでは学校において児童を預かる旨明記しており,保護者も児童がそのように取り扱われることを当然期待すると考えられること,本件小学校が本件地震後,極めて混乱した状況にあり,教職員らはその対応に追われたことは十分に考えられるところではあるが,まさにそのような場合を想定して災害時児童引取責任者の制度が設けられたことからすると,上記状況にあることが上記制度によらない対応をとることを正当化するものとはいえない。上記一審被告の主張が,大規模災害時における児童の取扱いについて,本件小学校が広い裁量を有している趣旨であるとすれば,上記主張は採用できない。 エまた,一審被告は,本件校長及び引渡しにあたったL 教諭において,E をK に引き渡す時点において,E を帰宅させた場合に同人が本件津波により死亡することを予見できたとはいえないから,前記義務の前提となる予見可能性がない旨主張する。 しかしながら,前述のとおり,大規模地震が発生したような緊急事態下において,本件校長は児童に対して,災害時児童引取責任者に確実に引き渡すか,又は,教職員の保護下におくことによって,不測の危難から児童の生命,身体の安全を確保する義務を負っていることに鑑みれば,過失の要件としての予見すべき対象は,大規模災害発生時に発生し得る様々な危難(建物の倒壊,火災,津波,ガス爆発等まさに不測の危難)に遭うことで足り,本件津波に巻き込まれて死亡することまで具体的に予見する必要はないというべきである(この 模災害発生時に発生し得る様々な危難(建物の倒壊,火災,津波,ガス爆発等まさに不測の危難)に遭うことで足り,本件津波に巻き込まれて死亡することまで具体的に予見する必要はないというべきである(この点,不作為による過失が問題となるC の場合とは異なる。ただし,予見可能性については,後記損害との相当因果関係に関して再度検討する。)。 そうすると,本件校長に,本件津波によるE の死亡についての予見可能性がないことをもって,前記義務がないという一審被告の主張は採用できない。 本件校長の過失の有無ア前記認定事実によれば,本件校長は,本件体育館内にいた教諭らに対し,災害時児童引取責任者を記載した災害時児童引渡し用の名簿を使用させることなく,児童らの引渡しを受ける者の名前と関係が確認できれば児童らを引き渡してよい旨の指示を出し,これに従って,E の担任であったL 教諭は,E の同級生の父であるK から,E を同人の自宅に送り届ける旨の申出を受けて,災害時児童引取責任者ではないK にE を引き渡したというのであり,L 教諭が災害時児童引取責任者ではないK にE を引き渡すに際して,E の保護者である一審原告B と連絡がついて,その意思が確認できたような事情はなく,K が災害時児童引取責任者であるE の祖母からE の引取りを依頼されていた事実もなく(甲20の13・17,65,証人N),E の自宅は東名運河よりも海側の海抜1.9メートルの地点に位置しており,E をK に引き渡す方が,本件小学校において保護を継続するよりも安全であることが明らかであるといった事情も認められないから,E を災害時児童引取責任者ではないK に引き渡すことが例外的に許容されるような特段の事情があったということはできない。 安全であることが明らかであるといった事情も認められないから,E を災害時児童引取責任者ではないK に引き渡すことが例外的に許容されるような特段の事情があったということはできない。 したがって,L 教諭が本件校長の包括的な指示のもと,E を災害時児童引取責任者ではないK に引き渡した行為は,本件校長が負っていた前記義務に違反する行為というべきである。 イこの点,一審被告は,前記義務違反があったとしても結局E は自宅には送り届けられたのであり,その後に本件津波に巻き込まれて死亡したのであるから,その結果との関係では変わりはなく,安全が確認できない限り災害時児童引取責任者以外の者に引き渡してはならないという注意義務は,本件における結果との関係において意味のあるものとはいえない旨主張する。 上記主張の趣旨は必ずしも明らかではないが,E がK に引き渡されなければ,災害時児童引取責任者が引き取りに来るまでは本件小学校による保護が継続されるのであり,また,災害時児童引取責任者が本件小学校においてE を引き取った後,自宅に向かうかどうかは分からないのであるから,義務違反があったとしても結果との関係で変わりがないとはいえず,前記注意義務が結果との関係において意味がないとはいえない。この点を具体的に検討してみても,前記認定事実によれば,一審原告B の家庭では,自宅が海岸から約700メートルの距離にあり,海抜約1.9メートルであったことから,災害時児童引取責任者がE の引渡しを受けたら,bかcに避難することとしており,実際,本件震災当日にE を本件体育館に迎えに行った従兄弟のM(当時高校1年生)は,E と共に祖母と母親(一審原告B の義妹)が迎えにくるのを待つつもりでいたというのであって(甲54 ととしており,実際,本件震災当日にE を本件体育館に迎えに行った従兄弟のM(当時高校1年生)は,E と共に祖母と母親(一審原告B の義妹)が迎えにくるのを待つつもりでいたというのであって(甲54,116,一審原告B 本人),災害時児童引取責任者に引き渡していた場合,一緒に自宅に戻ったかどうかは明らかではない。 また,上記の点はおいても,K は,本件地震発生後,娘を捜してE の自宅を訪れた際にも,その後にE を自宅に送り届けた際にも,未成年であるE の従兄弟らにしか会っておらず,災害時児童引取責任者である祖母らを見かけていないから(甲20の13・17,65),一審原告B の家族内で予め申し合わせていたとおり,E の祖母は,一審原告B の義妹の運転する車で本件小学校に向かっていた可能性もあり(甲54,116),E の自宅に災害時児童引取責任者である祖母らがいたことを認めるに足りる証拠はない。 したがって,E が,自宅に着いて保護者又は災害時児童引取責任者の保護下に入り,その判断の基で避難行動をとれる状況に至ったと認めることもできず,E が本件津波に巻き込まれて死亡したという結果との関係で,本件校長の前記義務違反を過失として問うことが意味がない旨の一審被告の主張は採用できない(結果との因果関係については後述する。)。 ウ以上によれば,本件校長は,大規模地震が発生し,大きな余震が続く緊急事態下において,当時9歳の子供であり,未だ判断能力が十分とはいえず,自らの判断で不測の危難から自分の身を守ることができないE を,災害時児童引取責任者ではない者に引き渡した場合には,大規模災害発生時に発生し得る様々な危難に対して適切な避難行動をとることができず,E の生命又は身体に危険が及ぶことを予見し得たにもかかわらず,このこ 児童引取責任者ではない者に引き渡した場合には,大規模災害発生時に発生し得る様々な危難に対して適切な避難行動をとることができず,E の生命又は身体に危険が及ぶことを予見し得たにもかかわらず,このことを考慮せずに,L 教諭らに対し,災害時児童引渡し用の名簿を使用しなくとも,児童らの引渡しを受ける者の名前と関係が確認できれば児童らを引き渡してよい旨の児童引渡しについての一般的指示を出し,同指示を受けたL 教諭を通じて,E を災害時児童引取責任者ではないK に引き渡したことが認められる。 したがって,本件校長には,本件小学校に避難していたE を,特段の事情がない限り,災害時児童引取責任者以外の者にE を引き渡すことは許されず,災害時児童引取責任者の引き取りがない間は,本件小学校においてE の保護を継続すべき義務に違反した過失が認められるというべきである。 E の死亡との因果関係)について 事実的因果関係ア E は,本件校長の上記過失によってK に引き渡されたことにより,本件体育館よりも海側の土地にあり,かつ本件津波浸水予測図上の津波浸水域及び要避難区域に四方を囲まれているE の自宅まで移動し,その直後に自宅及びその周辺を襲った本件津波に巻き込まれて溺死した(上記認定事実E をKに引き渡すことなく,本件小学校において保護していたならば,Eが本件津波によって死亡しなかった蓋然性が高いから,本件校長の上記過失とE の死亡との間に因果関係が認められることは明らかである。 イこの点について,一審被告は,E が本件体育館に留まっていれば生存できたとは必ずしもいえないから, 本件校長の上記過失とE の死亡との間には因果関係が認められない旨主張する。 しかしながら,訴訟上の因果関係の 告は,E が本件体育館に留まっていれば生存できたとは必ずしもいえないから, 本件校長の上記過失とE の死亡との間には因果関係が認められない旨主張する。 しかしながら,訴訟上の因果関係の立証は,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りるものである(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻9号1417頁)。 すなわち,本件校長が本件小学校に避難していた児童であるEを災害時児童引取責任者ではないK に引き渡し,本件小学校における保護を継続しなかった過失によって,E の実際の死亡時点における死亡を招来したことを是認し得る高度の蓋然性が証明されれば,本件校長の上記過失とE の死亡との間の因果関係は肯定されるものと解すべきである。 ウまた,一審被告は,E が自宅に到達した後に10分程度の時間があったと考えられるから,自宅のすぐ南側にある小さな山に登るなどして避難することが可能であったから,本件津波に襲われずに生存できる可能性があったことを指摘して,E の死亡という結果について一審被告に責任を負わせることは相当性を欠くから因果関係がないと主張する。 この一審被告の主張の趣旨も必ずしも明らかではないが,上記最高裁判決(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決)に照らし,本件校長がE をK に引き渡したという過失とE の実際の死亡との間に事実的因果関係が認められることは上記説示のとおりである。なお,仮に,自宅に到着した後のE の避難行動が適切でなかったとしても,E が災害時児童引取 に引き渡したという過失とE の実際の死亡との間に事実的因果関係が認められることは上記説示のとおりである。なお,仮に,自宅に到着した後のE の避難行動が適切でなかったとしても,E が災害時児童引取責任者の保護下に入ったことを認めるに足りる証拠がないのは前述のとおりであり,適切な避難行動をとれないような状況に陥らせたこと自体,本件校長の行為義務違反に起因するものであるから,因果関係の中断を認める余地もない。 相当因果関係(損害賠償の範囲)ア一審被告は,E が自宅において本件津波に巻き込まれて死亡したという結果・損害は,本件校長がE をK に引き渡した行為によって通常生ずべき損害ではなく,未曾有の大津波の到来という特別の事情によって生じた損害であるから,その賠償責任を負うのは,本件における特別の事情,すなわち,E の自宅に本件津波が到達することについて予見し得た場合に限られるところ,本件校長は,本件津波浸水予測図において津波浸水域に含まれていないE の自宅に本件津波が到達することを予見することはできなかったのであるから,本件校長の過失と上記結果・損害との間には相当因果関係がない旨主張するので,以下検討する。 イ前記認定事実によれば,L 教諭がE をK に引き渡した午後3時30分頃までに,気象庁が,本件地震の規模につきマグニチュード7.9の速報値を発表し,宮城県に大津波警報(10メートル以上)を発表したこと,東松島市で震度6強から6弱の揺れが観測されたこと,NHK,東日本放送及び仙台放送が,気象庁が宮城県について大津波警報(10メートル以上)を発表したことを放送したこと,東北放送や東日本放送が宮城県で10メートル以上の津波の到達が確認されたことを放送したことなどの事実が認められる。 庁が宮城県について大津波警報(10メートル以上)を発表したことを放送したこと,東北放送や東日本放送が宮城県で10メートル以上の津波の到達が確認されたことを放送したことなどの事実が認められる。 そして,本件校長が適切に情報収集を行っていればこれらの情報を当然入手することができたことは前述のとおりである。 これらの情報と本件防災マップで想定されていた宮城県沖地震(連動型)を比較すると,本件地震と宮城県沖地震(連動型)の地震の規模と震度はほぼ同じである上, 宮城県沖地震(連動型)で想定されていた最大の津波は,旧V 町(現気仙沼市)における高さ10メートルのものであるから,本件地震により,宮城県において,大津波警報(10メートル以上)が発表され,10メートル以上の津波が到達したという事実が報道されていたことに照らすと,本件校長は,午後3時30分頃までに,上記認定に係る情報等に基づき,事前に想定されていた宮城県沖地震(連動型)と同程度の地震が発生したことを認識し,宮城県沖地震(連動型)による津波と同程度の規模の津波が短時間のうちに東松島市にも到達し,少なくとも,本件津波浸水予測図上の津波浸水域に,そこで想定されている水深の津波が到達するという結果の発生を予見することができたというべきである。 そうすると,①E が本件体育館から自宅に戻るためには,本件津波浸水予測図における津波浸水域を必ず通過しなければならず,場所によっては,本件津波浸水予測図における想定浸水深が0.5メートルから1メートル未満の津波浸水域を通過しなければならル程度の津波であっても,船舶や木材などの漂流物の直撃によって③県や市町村等による津波避難計画の策定等に当たって留意すべき事項についてまとめた国の報告書によれば,避難経路を定 域を通過しなければならル程度の津波であっても,船舶や木材などの漂流物の直撃によって③県や市町村等による津波避難計画の策定等に当たって留意すべき事項についてまとめた国の報告書によれば,避難経路を定めるにあたっては,津波が発生した場合に避難対象地域の外に避難が可能であれば,津波の進行方向と同方向へ避難する道路を指定ないし設定し,海岸方向に高台等がある場合であっても,できる限り海岸方④そもそもE の自宅は,本件防災マップの要避難区域を画するライン付近にあり,要避難区域に含まれるのか否かも判然としないほど要避難区域に接着した場所にあり,避難を十分に検討すべき場所にあるにもかかわらず,E の引渡時において,E の自宅に保護者等がいるかどうか客観的に確認されておらず,E が,当時判断能力が十分とはいい難いわずか9歳の子供であったことからすると,自宅に送り届けられたとしても,津波の危険を察知できなかったり,津波の到来を知っても,避難の要否の判断や避難ルートの選定を的確にすることができず,津波浸水域に移動するなどの行動を取る可能性も十分に考えられることなどの諸点に鑑みれば,本件校長において,午後3時30分頃の時点で,E をK に引き渡して本件体育館から自宅に帰宅させると,帰宅途中ないし帰宅後に本件津波に巻き込まれ,E の生命又は身体に危険が及ぶという結果を予見することができたというべきである。 ウこれに対し,一審被告は,本件津波が本件津波浸水予測図における津波浸水域を超えてE の自宅まで到達することは予見できず,また,E の自宅が,海抜20メートルを超える小さな山のすぐ北側に位置し,本件津波浸水予測図における津波浸水域に含まれていなかったことに照らすと,E をK に引き渡した時点において,E を帰宅させると同人が津波により死亡する メートルを超える小さな山のすぐ北側に位置し,本件津波浸水予測図における津波浸水域に含まれていなかったことに照らすと,E をK に引き渡した時点において,E を帰宅させると同人が津波により死亡することを予見できたとはいえないと主張する。 しかしながら,本件津波が本件津波浸水予測図における津波浸水域を超えて到達することが予見できなくとも,本件津波が同津波浸水域と同程度の範囲に到達することを予見できたことは上記説示のとおりである。 また,前記認定事実によれば,E の死亡した場所は不明であり,E が自宅に到着してから本件津波が到来するまでに10分程度時間があったことからすると,必ずしもE が自宅にいるときに本件津波に襲われたとは限らない。 以上の事実を踏まえると,本件校長がE をK に引き渡すに当たって予見すべき結果は,本件津波がE の自宅まで到達することではなく,E の安全が確保されるまでに本件津波に巻き込まれてその生命又は身体に危険が及ぶことで足りるというべきところ,本件小学校からE の自宅に移動するためには本件津波浸水予測図の津波浸水域を必ず通過しなくてはならない上,E が自宅に辿り着いたとしても確実に災害時児童引取責任者により保護される保証はなく,未だ判断能力が十分とはいい難いわずか9歳の子供であったE が津波から身を守るために最善の行動を取ることを期待することはできないことその他上記イで説示したところによれば,E をK に引き渡して本件体育館から自宅に帰宅させると,帰宅途中ないし帰宅後に本件津波に巻き込まれ,E の生命又は身体に危険が及ぶことを予見することができたというべきであるから,一審被告の上記主張は理由がない。 以上によれば,本件校長の過失と,E が本件津波に巻 件津波に巻き込まれ,E の生命又は身体に危険が及ぶことを予見することができたというべきであるから,一審被告の上記主張は理由がない。 以上によれば,本件校長の過失と,E が本件津波に巻き込まれて死亡した結果及び損害との間には,事実的因果関係のみならず,相当因果関係も認められる。 E を本件体育館に留め置いた場合の救命可能性についてア旨によれば,本件体育館で本件津波に襲われた者は約340人いたが,そのうち亡くなったのは少なくとも18人であること,本件体育館にいた児童の中で本件津波により死亡した者はいなかったこと(なお,本件体育館で本件津波に巻き込まれた児童の正確な人数は明らかではないが,本件地震発生時点で本件小学校にいた児童は件校長が,引渡しの人数は約半分であった旨証言していること(証人F)などからすると,本件津波が本件体育館に到達した時点で,少なくとも20から30名程度の児童が残っていたものと推認できる。),E の運動能力や健康状態に特段の問題はなく,E は4年近く水泳を習っていたことが認められる。 そうすると,本件体育館で本件津波に襲われた者のうち,約95%(本件体育館における死亡者数について43人という一審原告らの主張を前提としても約87%であり,そのうち半分以上が高齢者の施設関係者である。)が生存し,特に児童の犠牲者が1人もいなかった中でE の運動能力や健康状態に特段の問題がなかったこと,普段から水に親しみ,泳力を有していたことからすると,仮にE が本件体育館に残っていたとしたら,生存し得たものと認めるのが相当である。 イしたがって,E を本件体育館に留め置いたとしても同人は死亡していたとして,当該事由を損害額の算定に当たって考慮することは相当ではないと したら,生存し得たものと認めるのが相当である。 イしたがって,E を本件体育館に留め置いたとしても同人は死亡していたとして,当該事由を損害額の算定に当たって考慮することは相当ではないというべきである。 逸失利益 2836万0818円345万9400円(平成22年賃金センサス女子労働者学歴計全年齢平均賃金)×11.7117(18.8195(E 死亡時の9歳から67歳までの58年に対応するライプニッツ係数)-7.1078(9歳から18歳までの9年に対応するライプニッツ係数))×(1-0.3(生活費控除割合))=2836万0818円 慰謝料 2000万円本件に顕れた一切の事情を考慮し,2000万円を相当と認める。 損益相殺なし損益相殺に関する判断については,原判決の「事実及び理由」欄行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 上記4836万0818円 一審原告B の法定相続分2分の1 2418万0409円 弁護士費用 241万8040円 1割である241万8040円が相当である。 2659万8449円 よって,一審被告は,国家賠償法1条1項に基づき,E を2分の1の割合で相続した一審原告B に対し,2659万8449円及びこれに対するE が死亡した日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 7 以上によれば,一審原告A 及び一審被告の本件各控訴はいずれも理由がないので,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官古久保正人 裁判官 控訴はいずれも理由がないので,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。 主文 仙台高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官古久保正人 裁判官男澤聡子及び裁判官杉森洋平は転補のため署名押印できない。 裁判長裁判官古久保正人
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