昭和28(う)2413 殺人未遂暴力行為等処罰に関する法律違反爆発物取締罰則違反及び銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月16日 東京高等裁判所 破棄自判
ファイル
hanrei-pdf-21748.txt
🤖 AI生成要約2026/3/16

本件は、被告人に対する公判手続の適法性が争点となった事件である。原審において、裁判官が交代した際の公判手続の更新が適切に行われたかどうかが問題視された。控訴趣意書によると、原審の公判調書には更新手続の詳細が記載されていないため、手続の適法性が疑問視された。しかし、裁判所は、刑事訴訟規則に基づき、公判手続の更新が適法に行われたと判断した。具体的には、被告人や弁護人からの異議申立がなかったことから、手続が適法であったと推認されるとした。最終的に、原判決の一部を破棄し、被告人に懲役二年を言い渡し、その執行を四年間猶予するとの結論に至った。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,807 文字)

主文 原判決中被告人関係部分(但し無罪の部分を除く)を破棄する。 被告人を懲役二年に処する。 原審における未決勾留日数中二百日を右本刑に算入する。 この裁判確定の日より四年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用中原審において証人A、同B、同C、同D、同E、同F、同Gに各支給した分は原審相被告人H、同I、同J、一同K、同L及び被告人の連帯負担とし、証人M、同N、同Oに支給した分は被告人と原審相被告人H、同Iとの平等負担とし、当審において証人M、同Nに各支給した分は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人小泉英一名義の控訴趣意書記載のとおりで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 論旨第一点について。 昭和二十七年七月七日附の原審第二十回公判調書には、裁判官がかわつたので公判手続を更新した旨の記載が存するのみで、更新手続そのものがどのようにして行われたのか、殊に検察官の公訴事実の陳述や被告人及び弁護人の被告事件についての陳述の有無等についての記載がないことは所論のとおりである。しかし公判調書の記載を簡略化するために昭和二十六年十一月二十日最高裁判所規則第十五号を以て改正された刑事訴訟規則第四四条第一項第三一号によれば公判手続を更新したときにも特に(イ)被告事件について被告人及び弁護人が前と異る陳述をした場合、或は(ロ)取り調べない旨の決定をした書類及び物が存する場合を除いては単に公判手続を更新した旨記載すれば足りるものとしているのであり、前記公判調書も右刑事訴訟規則第四四条第一項第三一号(イ)(ロ)に掲げるような特記すべき事項が存しなかつたので単に裁判官がかわつたので公判手続を更新したとの簡略な表現をとつたわけなのである。もちろん公判調 調書も右刑事訴訟規則第四四条第一項第三一号(イ)(ロ)に掲げるような特記すべき事項が存しなかつたので単に裁判官がかわつたので公判手続を更新したとの簡略な表現をとつたわけなのである。もちろん公判調書の記載を簡略にすることを許しても公判廷において行われる手続自体を簡略にしてよいというわけでないから、公判手続を更新するには刑事訴訟規則第二一三条の二に定められているように先ず検察官をして起訴状その他起訴状訂正書等に基いて公訴事実の要旨を陳述させ、それが終つて被告人及び弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与え、更に進んで証拠調を為しその取調を終つた各個の証拠について訴訟関係人の意見弁解を聴くなどの一連の訴訟手続が実際に行われなければならないし、この手続が実際に行われない以上適式に公判手続が更新されたとはいい得ないわけである。 しかし公判廷においては検察官が列席するのはもとより、被告人弁護人も出頭していることでもあるから、もし公判手続の更新が適式に行われなかつたとしたら、必ずや訴訟関係人から異議の申立が為され、これによつて<要旨>違法な訴訟手続も是正され得るものである。それ故に刑事訴訟規則第四四条は公判手続更新について裁判長を</要旨>初め訴訟関係人の訴訟行為を一々克明に公判調書に記載する必要を認めず、もし違法な場合が生じても訴訟関係人の異議申立を以つて適式に手続が進行する担保とするに十分なものとして必要な最少限度の事項を以て公判調書に記載すべきことを命じたものに外ならないのであり、本件に於ても、前記公判調書の記載及びこれに関して何等の異議申立の形跡がないことから公判手続の更新がすべて適法に行われたものと推認し得るし、被告人及び弁護人の被告事件についての陳述が従前と較べて異同がなかつたので公判調書に記載されなかつたものというべきである。 形跡がないことから公判手続の更新がすべて適法に行われたものと推認し得るし、被告人及び弁護人の被告事件についての陳述が従前と較べて異同がなかつたので公判調書に記載されなかつたものというべきである。従つて公判調書の性質上審理更新手続の内容を一々記載しなければ無効との所論は失当であると共に、刑事訴訟規則第四四条は公判手続更新を公判調書の必要的記載事項としていること上記のとおりで刑事訴訟法に変更を加えているとは認められないのであるから本件公判調書の無効を主張する論旨はいずれも理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る