本件は、上告に関する事案であり、弁護人が提出した上告趣意が刑訴法405条に該当しないとされ、また記録の精査により411条を適用すべき理由も認められなかった。これに基づき、最高裁判所は上告を棄却する判断を下した。裁判所は、全員一致での意見により、刑訴施行法3条の2および刑訴法408条に従い、主文のとおり判決を言い渡した。判決の結論として、上告は認められず、原判決が維持されることとなった。これにより、上告人の主張は退けられ、法的手続きにおける適正が確認された。
主文 本上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一及び同辻井幸一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保
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