本件は、上告が争われた刑事事件であり、弁護人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条に該当しないと判断された。主要な争点は、上告理由の適用性と記録の精査結果であり、裁判所は同法411条の適用を認めなかった。最終的に、裁判所は全員一致で上告を棄却する決定を下し、上告理由が法的に成立しないことを明確にした。この決定は、昭和26年4月13日に最高裁判所第二小法廷によって行われたもので、裁判官全員が一致した意見である。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稻塚隈東の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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